河川の使(占)用

(流水の占用[水利権]に関するものを除く)

はじめに・・・河川の使用形態

 一般的に、河川の使用形態は下記のように分類されています。散歩等で河川敷地を使用するときには、河川管理者の許可はいりませんが、河川敷地の占用(特定の者が継続的に河川を使用すること)等を行うためには、河川管理者の許可が必要となります。
 ここでは、特別使用にあたる、許可使用と特許使用(流水の占用を除く)について説明します
自由使用 一般的に認められている河川管理者の許可・届出等を必要としない河川使用。河川敷地での散歩・サイクリング、釣り等
特別使用 許可使用 河川の効用に影響を及ぼすおそれがあるため、一般的にはその使用を禁止するが、特定の場合に申請に基づく河川管理者の許可を受けた者に認める河川使用。工作物の設置、土地の掘削等
特許使用 一般的には許されない特別の排他独占的な使用権を設定することにより行われる河川使用。土地の占用、土石(砂利)の採取、流水の占用等

目  次

T.許可申請の必要な区域
U.占用許可の基本方針
V.申請に必要な書類
〈1〉申請の種類
〈2〉許可の内容及び申請書類
〈3〉許可を要しないもの
〈4〉許可申請書等記載要領
1)土地の占用
2)土石等の採取
 砂利採取法認可申請
3)工作物の新築等
4)土地の掘削等
5)河川保全区域における行為
6)許可に基づく権利の譲渡
〈5〉届出書類〈地位の承継・用途廃止届)
〈6〉許可条件に基づく届出
〈7〉申請書添付図書の省略
〈8〉提出部数
W.河川管理用光ファイバー収容区間の開放について
光ファイバー線路敷設に係る河川法許可申請マニュアル
X.直轄管理区間及び問い合わせ先