〈8〉    提出部数
許可申請書等の提出部数は、原則として、正本1部と副本1部ですが、実務運用上は若干部の写しを提出していただいています。
事務所長決済………………正本1部、副本1部(法第24条・法第25条の申請は副プラス県通知部数)
本局決済……………………正本1部、副本2部(法第24条の申請は副プラス県通知部数)
砂利採取関係………………正本1部、副本1部(砂利採取場市町村プラス関係県・市町村)
なお、これは申請者に対する行政運営上の依頼であり、申請者に対し過度の負担をかけない範囲でお願いしているものです。
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国土交通省東北地方整備局河川部
水政課行政第一係長 п@0222252171 内線3566 FAX0222252259

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