ページの先頭です。

  • これからの河川整備
  • 河川整備計画制度の見直しについて
  • 河川整備基本方針と河川整備計画の特徴について
  • 北上川の河川計画

河川整備基本方針と河川整備計画の特徴について

河川整備基本方針は、河川管理者(一級水系は国土交通大臣、二級水系は都道府県知事)が定めるものであり、手続き及び内容は図-1、図-2のとおりです。

<手続き>
  • 社会資本整備審議会の意見を聴く
    (二級水系の場合、都道府県河川審議会がある場合)
  • 策定後、公表する
<内 容>
  • 長期的な視点に立った河川整備の基本的な方針を記述する
  • 個別事業など具体の河川整備の内容を定めず、整備の考え方を記述する

河川整備計画は、河川整備基本方針に基づき河川管理者が定めるものであり、手続き及び内容は 図-1、図-2のとおりです。

<手続き>
  • 関係地方公共団体の長の意見を聴く
  • 学識経験者や関係住民の意見を聴く
  • 策定後、公表する
<内 容>
  • 20〜30年後の河川整備の目標を明確にする
  • 個別事業を含む具体的な河川の整備の内容を明らかにする

基本的な考え

 河川整備基本方針は、長期的な観点から、国土全体のバランスを考慮し、基本高水、計画高水流量配分等、抽象的な事項を科学的・客観的に定めるものであります。このため専門的知識を有する学識経験者を主たる構成員とする社会資本整備審議会河川分科会の意見を聴いて、国土交通大臣が定めることとしています。

 河川整備基本方針策定にあたっては、社会資本整備審議会河川分科会に河川整備基本方針検討小委員会を設け審議を行っています。小委員会には学識経験者等に加え、地域の代表者の意見も反映できるよう、関係都道府県知事に委員として就任いただくとともに、地域の実情や文化などに詳しい方にも委員として審議に参画していただいております。

 河川整備基本方針は国民が等しく安全を享受できるよう国の安全についての保障水準を定めるようなものであり、個別地域の住民の意見を聴くことはしておりません。河川整備計画は、河川整備基本方針に沿って長期的な具体の整備内容を定めるものであり、地域住民の安全や河川環境に直接関わるものであるため、関係住民、関係自治体、学識経験者からの意見聴取を実施することとしております。  

 
   

策定に係る流れ図

河川整備基本方針に記載する内容  

 
   

河川整備基本方針に記載する内容

河川整備基本方針に記載する内容  

 
 

北上川(盛岡市内)
北上川(盛岡市内)