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平成9年に河川法が改正され、その目的に「治水」「利水」のほか、新たに「環境(河川環境の整備と保全)」が加えられると共に、従来の「工事実施基本計画」に替わり、河川整備の基本となるべき方針を定める「河川整備基本方針」と、具体的な河川整備を定める「河川整備計画」を策定し整備を進めることが示されました。更に、「河川整備計画」の案を作成する段階においては、河川の特性と地域の風土・文化等の実情に応じた整備を推進するため、河川(治水・利水・環境)に関し学識経験を有する者、関係住民、地方公共団体の長の意見を反映する手続きが導入されました。
雄物川水系の河川整備基本方針は、平成20年1月28日に社会資本整備審議会河川分科会の審議を経て決定され、これから雄物川水系河川整備計画を策定することになります。このため、河川に関して学識経験を有する方々から意見を聴くための「雄物川水系河川整備学識者懇談会」を設立しました。
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