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大臣指定区間(だいじんしていくかん)

 大臣指定区間について、河川の管理は一級河川については、国土交通大臣(河川法第9条第1項)、二級河川については都道府県知事(同法第10条)が行います。但し一級河川の管理については、国土交通大臣は一定区間を定め、「指定区域」(大臣が指定)として、都道府県知事にその管理の一部を行わせることができます。これを「大臣指定区間」と呼んでいます。



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