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漁業権
(ぎょぎょうけん
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現場事前調査での利権に係る調査項目の一つで、漁業法(法律第267号)に基づいて、水面の特定区域において漁業を独占的、排他的に営む権利のことをいいます。この漁業権には、定置漁業、区画漁業、共同漁業の3種の権利があり、主な河川、湖沼にはほとんどこの漁業権が設定されています。また、漁業権は物件とみなされるので、侵害すると請求権等が生じるため、着工前の事前調査が大切になります。
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