5-2(1)河川管理用光ファイバー収容空間の開放に関する応募要領
本要領は、河川法(昭和39年法律第167号)第7条に規定する河川管理者が整備を進めた河川管理用光ファイバー収容管路の収容空間の一部について、電気通信事業者等(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条第1項に規定する第1種電気通信事業者及び有線テレビジョン放送法(昭和47年法律第114号)第2条第3項に規定する有線テレビジョン放送施設者をいう。)が河川法第24条及び第26条の規定に基づき、同収容空間における光ファイバーケーブル及び当該光ファイバーケーブルに付随する施設を設置できることとしたので、その手続き等について定めたものである。
第1 公募を希望することができる者の資格
電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条第1項に規定する第1種電気通信事業者及び有線テレビジョン放送法(昭和47年法律第114号)第2条第3項に規定する有線テレビジョン放送施設者(以下「電気通信事業者等」という。)であってかつ、本公募に係る占用予定者の決定通知を受けた日から1年以内に工事を着手し、遅滞なく事業の用に供する事ができる者であること。
第2 開放施設
河川管理用光ファイバー収容空間に係る開放施設は、河川管理用光ファイバー収容管路内に設置された鞘管及び当該光ファイバーに付随するハンドホールの施設とする。
第3 河川管理用光ファイバー収容管路の構造等
河川管理用光ファイバー収容管路の標準的な構造は、次図に示すとおりである。収容空間の開放にあたっては、同収容管路の内部を鞘管により区分する方法により開放するものとする。
第4 公募要件
(1)河川に関する工事及び河川管理上の事由により占用物件の移転、除去等の必要が生じた場合は、占用者自らの負担により移転、除去その他必要な措置をとらなければならない。
(2)占用期間が満了した時、もしくは、占用を廃止した時は、占用者が自らの費用で占用物件を撤去すること。
(3)天災その他不可抗力により占用施設に被害が発生した場合、占用施設に係わる部分は占用者が自ら負担により措置すること。
なお、復旧の方法等については河川管理者と協議するものとする。
(4)設置された光ファイバーケーブルは、当該収容空間の占用に係る計画書(以下「占用計画書」という。)に掲げる事業以外の目的に使用することはできない。
(5)この他、河川法の許可に際し、河川管理上必要な条件が付されること。
第5 占用希望の申し込み手続き
収容空間の占用を希望する電気通信事業者等は、その旨を文書(様式1)にて、河川管理者東北地方整備局長に申し込むこと。その際に占用希望者に係る概要書(以下「占用希望者概要書」という。)及び占用計画書を添えるものとする。
占用希望者概要書(様式2)及び占用計画書(様式3)には、次に掲げる事項について日本語で記載しなければならない。
(1)占用希望者概要書
@ 法人名
A 代表者名(ふりがな)
B 所在地
C 連絡先
D 担当者名(ふりがな)
E 所属部署
F 連絡先
G 免許証番号(写しを添付)
H 法人の事業内容(概要)
I 光ファイバーの全体事業計画
(2)占用計画書
@ 占用を希望する区間
A 占用に係る事業計画の概要
B 占用に係る光ファイバーの概要
C 占用を希望する時期
D 占用許可後の保守・点検等の維持管理に関する計画の概要
E 占用希望区間等関係図面
第6 占用希望申込書の提出先及び提出期限
占用希望申込書の提出先は以下のとおり。
〒980-8602 宮城県仙台市青葉区二日町9番15号
国土交通省東北地方整備局 河川部水政課
電話:022(225)2171 内線3566番又は3567番
Fax :022(225)2259
e-mail:○○○○@thr.mlit.go.jp
占用希望申込書の提出期限は以下のとおり。
平成 年 月 日 17時30分
第7 提出方法
(1)提出先への持参、郵送、ファックス及びメールによる提出とする。
なお、郵送による提出の場合は期限内に必着したもののみ有効とし、また、ファックス及びメールによる提出の場合は、ファックス及びメール後に提出先まで確認のための電話を行うこと。
(2)占用希望申込書の持参による提出又はファックス及びメールの確認の電話は、午前9時15分から午後17時30分の間に提出又は確認の電話を行うものとする。
なお、土曜日、日曜日及び祝日については、閉庁日に当たるため郵送による提出又は確認の電話を受け付けることはできない。
第8 公告及び応募要領に対する質問
(1)公告及び応募要領に対する質問書の提出期間は原則として、公募を開始した日の翌日から、占用希望申込書の提出期限の一週間前までとする。
(2)質問書の提出場所は、東北地方整備局河川部水政課とする。
(3)質問書の提出方法は、質問書の提出場所への持参、郵送(提出期限必着のもののみ有効)、又はファックスで行うものとし、ファックスによる場合は、ファックス後確認の電話を行うこと。
(4)質問書に対する回答は、質問書受理後、遅滞なく質問者へ回答する。
(5)質問に対する回答書は閲覧に供するものとする。
(6)質問書に対する回答書の閲覧場所は、東北地方整備局河川部水政課とし、閲覧は原則として、質問受理後5日以内に開始し、占用希望申込書の提出期限の前日に終了するものとする。
第9 提出された占用希望者概要書及び占用計画書に対するヒアリング
占用希望者より提出された占用希望者概要書及び占用計画書について、不明な点が生じた場合は、必要に応じヒアリングを実施することがある。
第10 占用予定者の決定及び通知
(1)河川管理者は、応募要領第5の規定による申し込みをした者のうちから占用を行うことを予定する者(以下「占用予定者」という。)を決定し通知する。
(2)占用予定者決定に際しては、提出書類を審査して選定する。
(3)前項によるもののほか、開放する鞘管数を超えた場合は、公共性、公益性等を考慮し占用予定者を決定する。また、開放する鞘管数を越えた場合でかつ公共性、公益性等が同等の場合については、当該占用希望申込者あて光ファイバーの芯数の調整を行う。当該占用希望間の調整が整わない場合は、抽選により占用予定者を決定する。
(4)決定した通知を受けたあとであっても、申し込み手続きの内容に虚偽や不正があった場合は決定を取り消す。
第11 占用状況等の公表
占用予定者決定後、占用状況等は、以下の場所で随時閲覧する。
・国土交通省 東北地方整備局 河川部 水政課(仙台市青葉区二日町9番15号)
・国土交通省東北地方整備局 TOHOKU NET(http://www.thr.mlit.go.jp)
・別表の各収容空間を管理する事務所の河川管理課(もしくは管理課又は占用調整課)
第12 占用の許可の申請手続き等
(1)占用予定者としての通知を受けた者は、河川法第24条及び同法第26条の規定に基づく申請手続きを行うこと。
(2)許可申請書提出先は、当該収容空間を管理する事務所とするが、具体的提出先については占用予定者決定通知時に提出先を明示する。
(3)占用予定者として通知を受けた者は、河川法第24条及び同法第26条の許可を受けなければ、当該収容空間に係る光ファイバーケーブルの敷設工事に着手することができない。
第13 占用の許可の期間
占用の許可の期間は10年とする。占用期間が満了したときは、当該許可の効力を失うものとする。
ただし、占用の許可期間が満了した後においても継続して占用するため、許可の継続申請がなされた場合は、10年以内で河川管理者の使用計画を踏まえ適切に設定を行うものとする。
第14 その他
(1)占用希望者概要書及び占用計画書の作成並びに提出に係わる費用は、提出者の負担とする。
(2)提出された占用希望者概要書及び占用計画書は、占用予定者の決定及び河川管理者による収容空間の開放計画の作成以外の目的に使用しない。
(3)提出された占用希望者概要書及び占用計画書は、返却しない。
(4)提出期限以降における占用希望者概要書及び占用計画書の差し替え及び提出は認めない。(ただし、河川管理者による指示による場合はこの限りでない。)
別表
様式1
申 込 書
平成 年 月 日
国土交通省
東北地方整備局長 殿
申込み者 住 所
法 人 名
代表者名
河川管理用光ファイバー収容空間の開放に関する公募について
標記について、別紙のとおり占用を希望するので申込みします。
※別紙は、占用希望者概要書(様式2)、占用計画書(様式3)とする。
様式2
占用希望者概要書
法 人 名 ふ り が な
代 表 者 名所 在 地
連絡先(TEL)ふ り が な
担 当 者 名
所 属 部 署
連絡先(TEL)免許証番号
(写しを添付)法人の事業内容(概要) 光ファイバーの全体事業計画 業務区域、ルート、利用内容等を記述する。
なお、業務区域、ルートについては、必要に応じて図面により図示するものとする。
※本様式のスペースに記載されない場合は、適宜用紙を追加すること。
様式3
占用を希望する区間 河川の名称 占用希望区間 延長 ○○m 占用に係る事業の概要 1)業務区域及び電気通信役務の種類等
2)電気通信設備の概要
3)事業開始予定年月日
4)全体事業費
5)資金の調達方法等を記述する。占用に係る光ファイバーの概要 1)建設計画の概要
2)芯数、構造、工程、概算工事費概要等を記述する占用を希望する時期 ※ 公募範囲の中で、河川管理者が光ファイバー収容管の敷設工事を実施している区間の占用を希望する場合は、河川管理者の工事工程と整合した内容で記述すること。 占用許可後の保守・点検等の維持管理に関する計画の概要 占用期間中における役務運用や施設の管理の方法について記述する。 占用希望区間等関係図 占用希望位置平面図(市販の縮尺:1/5万程度の図面を基本とする。)に設置時期及び位置を図示すること。
光ファイバー収容空間の開放に関する公募についての
占用予定者決定通知書平成 年 月 日
法人名
代表者氏名 殿国 土 交 通 省
東北地方整備局長平成 年 月 日付けで申込みのあった光ファイバーの収容空間の占用希望については、占用予定者として下記のとおり決定したので通知します。
つきましては、光ファイバー施設の設置にあたっては、事前に河川法第24条及び第26条第1項の規定に基づく占用の許可が必要となりますので、当局○○工事事務所○○課と調整のうえ占用許可申請の手続きをして下さい。記
1 占用区間 河川名 川 町○○〜 市○○
2 占用施設
3 占用申請書提出先
光ファイバー収容空間の開放に関する公募についての通知書
平成 年 月 日
法人名
代表者氏名 殿
国 土 交 通 省
東北地方整備局長平成 年 月 日付けで申込みのあった光ファイバー収容空間の占用希望については、審査の結果、占用予定者となることはできませんでしたので通知します。
なお、不明な点等がありましたら、下記に問い合わせ下さい。記
問い合わせ先
住 所: 宮城県仙台市青葉区二日町9番15号
国土交通省東北地方整備局 河川部 水政課 行政第一係長
電 話: 022−225−2171 内線 3566番