(2) 河川管理用光ファイバーの収容空間の開放に関する要領

  (目的)
第一  本要領は、河川法(昭和39年法律第167号)第7条に規定する河川管理者が整備を進めた河川管理用光ファイバー収容管路について、広域的な情報通信ネットワークの 整備の観点から収容空間を積極的に開放するにあたり、電気通信事業者等への開放手続に関する基本的な事項を定め、もって適正な収容空間の開放を推進することを目的とする。

  (定義)
第二  この要領において「河川管理用光ファイバー収容管路」とは、河川管理用光ファイバーを収容するための管路をいう。
  この要領において「収容空間」とは、河川管理用光ファイバー収容管路のうち一般情報用予備収容管路及びセンサ情報用収容管路の内部空間及び付随するハンドホールのうち河川管理者が当面使用する予定のない空間をいう。
  この要領において「鞘管」とは、収容管路に収容する光ケーブル等の分離、保護及び事後挿入時の通線を目的とした内管をいう。
  この要領において「電気通信事業者等」とは、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条第1項に規定する第1種電気通信事業者及び有線テレビジョン放送法(昭和47年法律第114号)第2条第3項に規定する有線テレビジョン放送施設者をいう。
  この要領において「河川管理用光ファイバーが整備された区間」とは、河川管理用収容管路及び鞘管並びに付随するハンドホール等の整備が終了している区間及び河川管理用光ファイバーの設置工事を実施している区間をいう。
6 この要領において「河川に関する工事」とは、河川法第8条に規定する河川工事及び同法第19条に規定する附帯工事をいう。
  この要領において「占用」とは、河川法第24条及び第26条第1項に規定する河川管理者の許可に基づく光ファイバーの敷設を目的とする占用をいう。

  (開放方針)
第三  河川管理用光ファイバーが整備された区間における河川管理用光ファイバーの収容空間を電気通信事業者等に開放するものとする。
  収容管路の内部は、次図に示すとおり鞘管により区分する方法により開放するものとする。

3 河川管理者が設置した当面使用する予定のない鞘管及び河川管理者が設置したハンドホールの収容空間の一部を開放するものとする。
  収容空間の開放は、河川法の規定に基づく占用の許可によるものとするが、公募により占用予定者を決定するものとする。
  河川管理者が使用する光ファイバーケーブルの芯貸しは行わないものとする。

  (公募方法)
第四  河川管理者は、河川管理用光ファイバーの収容空間を電気通信事業者等に占用させようとするときは、官報により公告し、占用を希望する者を公募するものとする。また、併せて、総務省東北総合通信局及びインターネット等による公募に関する情報提供を行うものとする。
2 前項の公告は、日本語及び英語で記載するものとし、別紙1「河川管理用光ファイバー収容空間の開放に関する公募について」の様式により公告を行うものとする
3 公募内容の詳細は、別紙2「河川管理用光ファイバー収容空間の開放に関する応募要領 (以下「応募要領」という)」とし、応募要領は、官報公告後、占用を希望する電気通 信事業者等(以下「占用希望者」という)の求めに応じ、占用希望申込書提出期限の前日まで河川部水政課において電子メール等により交付するものとする。

  (収容空間の開放区間の選定)
第五  各事務所(管理)所長は、電気通信事業者等に対し収容空間の開放が可能となる区間 (以下「公募対象区間」という。)について、河川管理用光ファイバーの整備状況、当該地 区の河川整備計画河川管理上の要件等を勘案のうえ毎年4月末日まで河川部長に報告(様式1)するものとする。
  前項の報告には、次に掲げる図書を添付するものとする。
  @ 公募対象区間を旗揚げした縮尺5万分の一の位置図
  A 公募対象区間一覧表
 B 公募対象区間の収容管、鞘管及びハンドホールの構造図
3 第1項による報告に基づき河川部において公募区間を選定するものとする。

  (公募対象者)
第六  公募対象者は、電気通信事業者等であって、かつ占用予定者の決定通知を受けた日から1年以内に工事に着手し、遅滞なく事業の用に供する事ができる者とする。

  (公募要件)
第七  公募に当たっては、応募要領に次に掲げる事項を公募要件として規定するものとする。
 @  河川に関する工事及び河川管理上の事由により占用物件の移転、除去等の必要が生じた場合は、占用者自らの負担により移転、除去その他必要な措置をとらなければならないこと。
 A  占用期間が満了した時、もしくは占用を廃止した時は、占用者が自らの費用で占用物件を撤去すること。
 B 天災その他不可抗力により占用施設に被害が発生した場合、占用施設に係わる部分は占用者が自らの負担により措置すること。
 C 設置された光ファイバーケーブルについて、要領第八に定める占用計画書に掲げる事業以外の目的に使用することはできないこと。
 D この他、河川法の許可に際して、河川管理上必要な条件が付されること。

  (占用希望の申し込み)
第八  占用希望者は、占用希望申込書(以下「申込書」という。)〔様式2〕に占用希望者概要書〔様式3〕及び占用計画書〔様式4〕を添付して申し込みを行うものとする。
2 申込書の提出先は河川部水政課とし、申込書の提出方法は、提出先への持参、郵送ファックス及びメールの方法により提出させるものとする。
 なお、郵送の場合は申込書提出期限内必着を、ファックス及びメールの場合はファックス及びメール後電話による確認を義務づけるものとする。
  申込書の提出期限は、原則として官報公告を開始した日の翌日から起算して20日間とする。
  提出された申込書、占用希望者概要書及び占用計画書(以下「申込書等」という。)は、占用予定者の決定及び要領第十二に規定する収容空間開放計画の作成以外の目的に使用しないものとする。

  (公告及び応募要領に関する質問の受理及び回答)
第九 公告及び応募要領に対する質問書の提出期間は、公募を開始した日の翌日から、申込書提出期限の一週間前までとする。
2 質問書の提出先は河川部水政課とし、質問書の提出方法は、提出先への持参、郵送、ファックス及びメールの方法により提出させるものとする。
  なお、郵送の場合は申込書提出期限内必着を、ファックス及びメールの場合はファックス及びメール後電話による確認を義務づけるものとする。
3 河川部水政課は、質問書を受理次第速やかに担当課へ回報し、回答書は担当課が作成し、遅滞なく占用希望者へ回答するものとする。
4 質問に対する回答書は閲覧に供するものとする。閲覧場所は、河川部水政課とし、閲覧は原則として質問書受理後5日以内に開始し、申込書提出期限の前日に終了するものとする。

  (申込書等に対するヒアリング)
第十 占用希望者から提出された申込書等について、不明な点が生じた場合は、河川部関係課によるヒアリング等を実施するものとする。
2 ヒアリングの日時及び場所は、水政課が河川部関係課と調整の上で決定し、占用希望者に連絡する。

  (占用予定者の決定)
第十一 申込書等の提出期限から原則として10日以内に河川管理用光ファイバー収容空間の占用予定者選定委員会(以下「選定委員会」という。)を開催し、占用予定者を決定する。
 
なお、開放しようとする鞘管数を超える場合において、提出書類審査の結果、公共性、公益性が同等と判定された場合は、選定委員会は、光ファイバーの芯数について占用希望者を指導するものとする。ただし、選定委員会の指導にもかかわらず光ファイバーの芯数について占用希望者間の調整が整わない場合は、抽選の方法により占用予定者を決定す
る。
〔様式5〕
2 選定委員会の設置要領は、別に定めるものとする。
3 占用予定者を決定した場合は、光ファイバー収容空間の開放に関する公募についての占用予定者決定通知書〔様式6〕及び光ファイバー収容空間の開放に関する公募についての通知書〔様式7〕を遅滞なく占用希望者あて通知するものとする。また併せて関係事務所に対して、占用希望者への通知書写し及び申込書等写し並びに要領第十二に定める収容空間開放計画を添付して通知するものとする。
4 申し込み手続・申込書等の内容に虚偽や不正があった場合は、占用予定者の決定を取消すものとする。

  (収容空間開放計画の作成)
第十二  河川管理者は、占用予定者決定後、占用希望者が提出した占用計画書をもとに各河川ごとに収容空間の開放に係る計画(以下「収容空間開放計画」という。)を遅滞なく作成するものとする。
2 収容空間開放計画〔様式8〕には、次に掲げる事項について記載するものとする。
  @ 占用予定区間
  A 占用予定施設
  B 収容空間の占用予定者
  C 占用予定者ごとの占用を予定する光ファイバーの概要
  D 占用を開始する時期
3 河川管理者は、収容空間開放計画を東北地方整備局及び関係事務(管理)所において随時閲覧に供するものとする。また、インターネット等による情報提供を行うものとする。
  (占用の許可申請等)
第十三  事務所河川管理担当課は、占用予定者とあらかじめ光ファイバーの敷設及び関連施設の施行方法、施行時期等について調整するものとする。
  光ファイバー敷設に係る河川法第24条及び第26条第1項に基づく許可申請に対する処分は、東北地方整備局処務細則第14条の規定に基づき事務所長専決により処理するものとする。

  (占用の許可の期間)
第十四  占用の許可の期間は、10年とする。
2 前項の許可の期間が満了したときは、当該許可の効力を失うものとする。
  占用の許可期間が満了した後においても継続して占用するため許可申請がなされた場合は、10年以内で河川管理者が収容空間の使用計画を考慮して適切に定めるものとする。

  (占用の許可の条件)
第十五  占用の許可に当たっては一般的許可条件に加え、次の各号に掲げる条件を付するものとする。
  @ 天災その他不可抗力により占用施設に被害が発生した場合、占用施設に係わる部分については、自らの負担により措置すること。
      なお、復旧の方法等については、事務所長と協議するものとする。
 A  占用の期間が満了した時、もしくは占用を廃止した時は、事務(管理)所長の指示に従い占用施設を自らの負担により速やかに撤去すること。
  B  河川に関する工事及び河川管理上のやむを得ない事由により占用物件の移転、除却等の必要が生じた場合は、占用者自らの負担により占用物件の移転、除却その他必要な措置をとらなければならない。
  C  光ファイバー施設の保守・点検等の維持管理に関する計画を事務所長に提出すること。また、光ファイバー施設の保守・点検等の作業実施に当たっては出張所長の指示に従い作業を行うこと。

 編集注
   1.別紙1は、「5-2(2)河川管理用光ファイバー収容空間の開放に関する公募について(公告の例)」を参照のこと
     別紙2は、「5-2(1)河川管理用光ファイバー収容空間の開放に関する応募要領」を参照のこと

   2. 
様式1〜8は略

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