-2 (1)河川管理用光ファイバー収容空間内に線路を敷設する場合の公募手続きフロー

 河川管理者が整備した河川管理用光ファイバー収容管路の収容空間において、電気通信事業者等(電気通信事業法第12条第1項に規定する第一種電気通信事業者及び有線テレビジョン放送法第2条第3項に規定する有線テレビジョン放送施設者)が光ファイバーケーブルを敷設する場合の手続きは、まず、河川管理者が公募対象区間及び公募の方法等について官報及びインターネット等に掲載し、それに基づき事業者は占用を希望する区間について占用希望の申し込み手続を行います。そして、河川管理者から占用予定者の決定通知がなされた後、「1 河川法許可申請手続きのフロー」の手続きを行うことになります。

また、公募は光ファイバー収容管路の整備の状況に応じて各部局ごとに行いますので、公募の有無、時期等については「4 河川法許可申請に関する問い合わせ先」に記載された担当課・係までお問い合わせください。

 なお、公募手続きの詳細については、「河川管理用光ファイバーの収容空間の開放に関する要領」及びその具体例を参照して下さい。


河川管理用光ファイバー収容空間の開放について(平成10年5月7日建設省河政発第39号建設省河川局長通達)

「我が国においては、広域的な情報通信ネットワークの整備が喫緊の課題となっているところである。また、各河川管理者においては、河川管理の適正化を図るために、河川管理用光ファイバーの整備を推進しているところである。

建設省においては、情報通信ネットワークの整備のため、河川管理用光ファイバーの収容空間を積極的に開放することとしており、河川管理施設としての機能確保に配慮しつつ、占用許可申請については前向きに応じていく方向で積極的に対処することとされたい。」

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