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雄物川水系渇水情報連絡会


雄物川水系渇水情報連絡会
 ・連絡会規約
 ・連絡会委員名簿

雄物川水系渇水情報連絡会の設立趣旨
 平成9年6月に河川法が改正され、「異常渇水時の円滑な水利調整のための措置」が追加されました。

 【河川法改正の内容】
  1. 渇水の恐れのある早い段階から利水者は、渇水調整を行うように努めなければならない。
  2. 河川管理者は、渇水調整に必要な情報提供に努めなければならない。
  3. 利水者は、河川管理者の簡易な審査による承認を受けて、自己の水利権に基づく水利使用を他の利水者に行わせることができる。

 河川法改正の背景は、以下のとおりです。
  • 近年の少雨傾向により、各地で渇水が頻発し市民生活に大きな影響を与えている。
    また、社会経済が高度化した現在、都市化が著しい地域では、異常渇水が社会に与える影響は極めて深刻である。
  • 平成6年には異常渇水が全国各地で発生し改めて対応方策を緊急に確立する必要性が認識された。
  • 近年の異常渇水に緊急に対応していくためには、渇水被害の拡大を最小限にくい止めるの方策である、利水者間の水利使用の調整(渇水調整)の円滑化が、最も重要な課題である。

 以上のことから、雄物川の渇水時において河川流況及び水利使用の状況等について積極的に情報交換を行い、円滑な水利用及び河川環境の保全を図ることを目的とした「雄物川水系渇水情報連絡会」を平成10年6月3日に設立しました。

最近の開催内容
 令和5年度  雄物川水系渇水情報連絡会
 令和4年度  雄物川水系渇水情報連絡会
 令和3年度  雄物川水系渇水情報連絡会
 令和2年度  雄物川水系渇水情報連絡会
 令和元年度  雄物川水系渇水情報連絡会
 平成30年度 雄物川水系渇水情報連絡会
 平成29年度 雄物川水系渇水情報連絡会
 平成28年度 雄物川水系渇水情報連絡会
 平成27年度 雄物川水系渇水情報連絡会
 平成26年度 雄物川水系渇水情報連絡会

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