河川保全区域における行為



法尻から5m以内…耕うん以外は許可が必要

法尻から5m〜20mの範囲
   【許可を要するもの】
@地表から高さ3m以上の盛土
A堤防に沿って長さが20m以上の盛土
B地表から深さ1m以上の掘削又は切土
Cコンクリート造、石造・れんが造等の堅固なもの及び貯水池、水槽、井戸、水路等



◎堤内地の堤脚付近に設置する工作物の位置等について

(平成6年5月31日 建設省河治発第40号 建設省河川局治水課長通達)



河川保全区域内の工作物の設置又は土地の形状変更の許可申請は、様式(甲)と次の様式を使用します。

@土地の掘削、盛土又は切土その他土地の形状を変更する行為

A工作物の新築又は改築




◆ 申請書ダウンロード ◆

国土交通省 東北地方整備局 仙台河川国道事務所 岩沼出張所
〒989‐2441 宮城県岩沼市館下一丁目2‐9 TEL0223‐22‐2801 FAX0223‐22‐2802

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