道路と河川の事業

新しい河川整備計画の推進地域のみなさまと川づくり

平成9年、河川法が改正されました。

明治29年にはじめて制度化された河川法では、『治水』という言葉のもと、暴れる川を治めるための河川整備が行われてきました。
やがて、人々の暮らしも豊かになり、生活に欠かすことのできない水を与えてくれる川を上手に利活用するために、『利水』という考え方が明治39年には河川法に取り入れられました。
そして今、「良好な河川環境の整備と保全」が求められるようになり、河川法の目的に『環境』が加えられました。
また、これからの流域に暮らすみなさんの意見を反映させながら川づくりを進めようと新しい河川計画策定の仕組みがつくられました。

これからの計画制度

これからは河川管理者が社会資本整備審議会の意見を聴いて作成する河川整備基本方針を基に、流域に暮らす地域住民や学識経験を有する専門家及び知事・市町村長など様々な方々の、意見を取り入れながら河川整備の計画を考え決定していきます。







これからの計画制度

  • 河川整備基本方針
    河川を管理する国や県が、その河川の流量や環境、維持管理等の基本的な方針を河川審議会の意見を聴きながら定めたもの。

  • 社会資本整備審議会
    社会資本整備に関する重要事項を調査審議し、河川整備基本方針を決定する段階で助言や提言などを述べる機関。

  • 河川整備計画
    河川整備基本方針に沿って、具体的な河川工事及び河川の維持についての計画を20~30年間を目標に定めるもので、その作成にあたっては、地域住民や河川等の専門家及び地方公共団体の長の意見を聴きながら作成されるもの。

  • 公聴会
    河川整備計画の原案について、地域住民の意見を聞き、計画に反映させるために行う公開の会議。