道路法第24条
大船渡維持出張所の管理する道路の各種申請・手続きについて紹介しています。

道路法第24条(承認工事)
   
国道への出入口設置や、国道の法面の埋め立て、道路の附属物(ガードレール、植樹、標識等)
     の撤去・移設など、道路の構造を変更しようとする場合に申請が必要です。
     承認までは、申請を受理してから概ね3週間必要です。

 

道路法第32条・第35条(占用許可)
     
道路(予定区域を含む)に看板や標識などの工作物、物件又は施設を設け、接続して使用する
     場合においては、道路管理者の許可を受けなければなりません。
     許可までは、申請書を受理してから概ね3週間必要です。

路上作業申請(届出)
    
道路上で作業する場合には、路上作業申請が必要です。期間・規模が軽微で交通規制を伴わ
      ない場合は、作業届を提出して作業を行うことができます。

土地境界証明
 
   国道に面した土地を所有されている方で、土地の売買を行うなどのため国道との境界の確認が
     必要な場合は、確認証明申請が必要です。

道路附属物等損傷復旧
    道路損傷行為とは、道路及び道路の附属物(ガードレール、標識)を壊してしまった行為を指し
     ます。こうした損傷行為が発生した場合には、壊してしまった方(損傷行為者)が復旧するのが
     原則です。
壊れたままにしておきますと、さらに大きな事故の発生につながる恐れがあります
     ので
できるだけ速やかに当出張所へ連絡をお願いします。