道路法第24条(承認工事)
国道への出入口設置や、国道の法面の埋め立て、道路の附属物(ガードレール、植樹、標識等)
の撤去・移設など、道路の構造を変更しようとする場合に申請が必要です。
承認までは、申請を受理してから概ね3週間必要です。
道路法第32条・第35条(占用許可)
道路(予定区域を含む)に看板や標識などの工作物、物件又は施設を設け、接続して使用する
場合においては、道路管理者の許可を受けなければなりません。
許可までは、申請書を受理してから概ね3週間必要です。
路上作業申請(届出)
道路上で作業する場合には、路上作業申請が必要です。期間・規模が軽微で交通規制を伴わ
ない場合は、作業届を提出して作業を行うことができます。
土地境界証明
国道に面した土地を所有されている方で、土地の売買を行うなどのため国道との境界の確認が
必要な場合は、確認証明申請が必要です。
道路附属物等損傷復旧
道路損傷行為とは、道路及び道路の附属物(ガードレール、標識)を壊してしまった行為を指し
ます。こうした損傷行為が発生した場合には、壊してしまった方(損傷行為者)が復旧するのが
原則です。壊れたままにしておきますと、さらに大きな事故の発生につながる恐れがあります
ので、できるだけ速やかに当出張所へ連絡をお願いします。