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光ファイバー線路敷設に係る河川法許可申請マニュアル

平成13年5月
           本マニュアルの構成及び利用方法

本マニュアルは、国土交通大臣が直轄管理する河川のうち、国土交通省東北地方整備局(以下「地方整備局」という。)が所管する一級河川の区間において、電気通信事業者等が光ファイバーを敷設する際に必要となる河川法の許可の申請方法等について記載したものです。以下のような構成になっていますので、十分にご理解の上ご活用ください。

・「1 河川法許可手続きのフロー」においては、申請者が申請書を窓口に提出してから、許可又は不許可の通知を受け取るまでの通常の手続きの流れを説明しています。また、「1−2 (1)河川管理用光ファイバー収容空間内に線路を敷設する場合の公募手続きのフロー」及び「(2)河川管理用光ファイバー収容空間の開放に関する要領」では、河川管理者が整備した河川管理用光ファイバー収容空間について電気通信事業者等が光ファイバーの敷設を希望する場合において申し込むこととなる公募手続きの流れを説明しています。
 本章では、河川法の許可手続き等の全体の流れについて確認してください。

・「2 許可申請が必要な河川及び区域」においては、光ファイバー敷設を希望する場合に河川法の許可申請が必要な面的空間について、「3 国土交通大臣が管理する区間」では、「2 許可申請が必要な河川及び区域」において国土交通大臣が直轄管理する河川のうち地方整備局が所管する一級河川の区間を具体的に説明しております。
 これらの章で、光ファイバー敷設を希望する面的空間が地方整備局の所管であるかどうか、必要な許可の内容はどういうものかを確認してください。

・「4 河川法許可申請に関する問い合わせ先」では、地方整備局河川部水政課の所在地、電話番号等を記載しておりますので、地方整備局が所管する一級河川の区間において光ファイバー敷設を希望する場合には、必要に応じて河川法の許可申請等についてご相談ください。
 また、直接の申請窓口となる出張所の一覧を記載しております。
  (なお、参考に青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、の担当課の所在地等も記載しています。)

・「5 許可申請書の作成方法及び申請書の記載例」では、具体的に許可申請書、添付図書の作成方法等を説明していますので、これを参考に申請書等を作成してください。

・「5−2 (1)河川管理用光ファイバー収容空間内に線路を敷設する場合の公募手続きの例(要領の具体例)及び「(2)河川管理用光ファイバー収容空間の開放に関する公募について(公告の具体例)」では、河川管理者が整備した河川管理用光ファイバー収容空間について電気通信事業者等が光ファイバーケーブルの敷設を希望する場合の公募手続における占用希望の申し込み手続き等の具体例を示していますので、これを参考に申し込んでください。

・「6 設置許可における技術的審査の考え方について」では、許可申請が必要な区域内における光ファイバー敷設の許可申請があったときに、河川管理者が技術的に審査する際の考え方について説明していますので、これを基に許可が受けられるような光ファイバーの設置位置及び構造の選定等をしてください。


目  次

1 河川法許可手続きのフロー
  
1−2(1) 河川管理用光ファイバー収容空間内に線路を敷設する場合の公募手続きのフロー
      
(2) 河川管理用光ファイバーの収容空間の開放に関する要領

2 許可申請が必要な河川及び区域

3 国土交通大臣が管理する区間

4 河川法許可申請に関する問い合わせ先等
      (1) 問い合わせ先一覧
      (2) 一級河川のうち国土交通省が管理する区間の申請先一覧   

5 許可申請書の作成方法及び申請書の記載例
      許可申請書 [記載例1]
      許可申請書 [記載例2]
      許可申請書 [記載例3]
      許可申請書 [記載例4]
      許可申請書 [記載例5]
      添付図書の例

5−2 (1) 河川管理用光ファイバー収容空間内に線路を敷設する場合の公募手続きの例(要領の具体例)
     (2) 河川管理用光ファイバー収容空間の開放に関する公募について(公告の具体例)

6 設置許可における技術的審査の考え方について