〈5〉 届出書関係
1) 地位の承継
河川法第23条から第27条までの許可を受けた者の相続人、合併人等による一般承継人は、許可に基づく地位を承継します。
上記承継人は、承継の日から30日以内に地位の承継届を提出してください。
[記載要領]
1.届出年月日
この届を提出する年月日を記載すること。届出人が法人等であって文書番号による整理がなされているときは、文書番号を併記すること。
2.届出人及び被承継人
(1) 住所 公共団体又は法人等についても「字○○番地」まで記載すること。
(2) 氏名 公共団体又は法人等である場合は、その公共団体又は法人の名称及び代表者氏名を記載すること。
3.河川の名称
承継しようとする許可についての許可書に記載された水系名、河川名、左右岸の別を明記すること。
4.承継の年月日
承継した年月日を記載すること。
5.承継に関する事実
相続、合併等、承継の原因および承継した地位の内容を詳しく記載すること。
6.許可の年月日及び番号
承継しようとする許可についての許可書に記載のものを記載すること。
7.許可の内容及び条件の概要
承継しようとする許可についての許可書に記載された許可の内容を記載するとともに、特別な条件が付されている場合には、それを記載すること。なお、別紙において記載することもできる。この場合には当該欄は「別紙のとおり」と記載し、別紙にその内容を記載すること。
[添付図書]
1.地位の承継を示す書面
(1) 相続の場合 戸籍謄本
(2) 合併の場合 合併後存続した会社又は合併後設立した会社の登記簿謄本
2.承継しようとする許可に係る許可書の写し
3.その他参考となるべき事項を記載した図書
(1) 届出人が地位の承継者であることを示す証明書。
(2) 届出人以外の共同相続人がこの許可に基づく地位の承継について相続分を放棄したことを示す書面。
2) 用途廃止届
河川法第31条(原状回復命令等)では、「河川法第26条第1項の許可を受けて工作物を設置している者は、当該工作物の用途を廃止したときは、速やかに、その旨を河川管理者に届け出なければならない」とあり、用途廃止届を提出して行います。
なお、廃止後は、必要な措置(一般的に原状回復)を工作物を設置した者の負担において行うのが原則です。
[記載要領]
河川の名称、目的、場所、占用面積、占用期間等は許可(同意)書に記載されている事項を記入する。
[添付図書]
1.位置図
縮尺1/50000程度の図に当該箇所を赤色で表示する。
2.許可書写し前へ