東北地方整備局における情報公開窓口等の案内

 

                                 東北地方整備局 総務部 総務課
                                                  港湾空港総室


 平成13年4月1日から「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」(情報公開法)
が施行されております。
 情報公開法は、行政機関の保有する全ての行政文書を対象として、誰でもその開示を請
求することができる権利を定めています。この情報開示請求権を手段として、政府が国民
に対して持つアカウンタビリティ(説明責務)を全うすることと、行政の在り方を最終的
に決定するのは国民であることを明確にして、民主的な行政の推進に資することを目的に
しています。
 東北地方整備局においても、本法律に基づき、行政文書の公開が適正かつ円滑に実施さ
れるよう情報公開のための窓口を設け、適切に事務処理を行っています。

 

情報公開制度の概要

1.開示請求の対象となる行政文書

 開示請求の対象となる「行政文書」は、一定の媒体に記録された「文書、図画及び電
磁的記録」です。その範囲は、「職員が職務上作成・取得したもの」であって「職員が
組織的に用いるもの」として「行政機関が保有しているもの」とされています。
 なお、次のような文書は開示請求の対象になっていませんので、ご留意ください。
(1)情報公開法の適用が除外されているもの
   ※登記簿等や刑事訴訟法に規定する訴訟に関する書類及び押収物など
(2)情報公開法第2条第2項ただし書により、行政文書に当たらないこととされてい
   るもの
   ※官報、白書、新聞、雑誌、書籍等のように不特定多数の者に販売することを目
    的として発行されるもの
   ※国立公文書館等において歴史的・文化的な資料として価値があるために特別の
    管理がされているもの(国土地理院「地図と測量の科学館」に保管されている
    文書)
 

2.開示請求できる人

 情報の開示請求は、企業、団体、個人を問わず誰にでもできます。

 

3.開示請求の方法

 開示請求書(請求書は、下記からダウンロードするか、情報公開窓口で入手できます。
 なお、所定の請求書がなくても、4の(1)、(2)、(3)の記載事項が記載され
ていれば様式は問いません。)を情報公開窓口に提出して請求します。
 また、請求は郵送やオンライン申請でも可能です。電子メールやFAXによる請求は
認められていません。

 (1)東北地方整備局長あての様式等について

    ア、【開示請求書の様式】  PDF版 )  ( Word版

    イ、【記載にあたっての注意事項】 ……… 必ずお読み下さい。 

    ウ、【開示請求書の記載例】

        @ 工事の設計内訳書(港湾空港・官庁営繕以外)を請求する場合
        A 工事の設計内訳書(港湾空港)を請求する場合
        B 工事の設計内訳書(官庁営繕)を請求する場合
        C 業務(港湾空港以外)の設計内訳書を請求する場合
        D 業務(港湾空港)の設計内訳書を請求する場合
        E 業務の成果品を請求する場合
        F その他一般的な請求の記載例

 (2)請求先について

     請求先は、請求する行政文書を保有している行政機関の長(東北地方整備局
    長)になります。

 (3)東北地方整備局情報公開請求受付窓口について

     東北地方整備局の情報公開請求受付窓口は、次の箇所で開設しております。
     事務所及び出張所には受付窓口はありません。

     受付時間は、9時15分〜11時45分、13時〜16時45分となります。

    ○ 〒980−8602

      仙台市青葉区本町3−3−1 仙台合同庁舎 B11

      東北地方整備局総務部総務課(情報公開係)

      代表022−225−2171 内線2388

 (4)東北地方整備局以外の国土交通省の開示請求書の提出先(情報公開窓口)は、
    別 表 のとおりです。

 (5)オンライン申請について     ←…… こちらをクリックして下さい。



4.請求書に記載すべき事項

 (1)請求者の氏名(法人、団体は代表者の氏名)
 (2)請求者の住所(法人、団体は事務所の所在地)
 (3)請求する行政文書の名称

  ※ なお、請求書は日本語で記載することとなっています。

 

5.請求文書の特定

 請求書では、請求する行政文書を特定する必要があり、具体的に行政文書名等を明ら
かにしていただくことになります。

 なお、行政文書の名称等が分からない場合については、行政文書の内容等を明らかに
して、情報公開窓口に相談のうえで行政文書を特定することになります。
 また、各行政機関が保有している行政文書のリストは、電子政府の総合窓口【e-Gov】
で検索することができます。

  ※ 行政文書ファイル管理簿の検索(電子政府の総合窓口【e-Gov】)
                     こちらをクリックして下さい。
 

6.手数料が必要

 開示請求をする際は、行政文書1件につき300円(オンライン申請の場合は200
円)の開示請求手数料が必要になります。
 また、開示決定通知書を送付するときに同封されている「行政文書の開示の実施方法
等申出書」で希望する開示の方法(文書の閲覧、写しの交付)を選択することができ、
開示にあたっては、別途開示実施手数料が必要になります。

  (例えば)文書の閲覧         100枚まで  100円
                     200枚まで  200円
       コピー(白黒)        A4一枚につき  10円
       コピー(カラー)   A4一枚につき  20円

    なお、開示実施手数料は、合計300円(オンライン申請の場合は200円)
   までは無料となります。

 ※手数料は、全て「収入印紙」(オンライン申請の場合は、電子納付に対応している
  金融機関)での納付となります。
 ※収入印紙への消印は当省側で行いますので、消印しないでご提出ください。
 ※東北地方整備局では、収入印紙の販売は行っておりません。



7.開示・不開示の決定

 情報公開法は、開示することを原則としており、例外的に不開示となるものを次の6
種類のものに限定しています。
 なお、請求された文書を開示するかどうかの決定は、原則30日以内に行い、請求者
に文書で通知します。

 (1)特定の個人を識別できるような個人情報
 (2)事業を営む個人、法人、団体に関する情報で、公にすると財産権などを侵害す
    るおそれのあるもの

 (3)公にすると外交や国防に不利益を生じさせるおそれのあるもの
 (4)公にすると公共の安全や秩序の維持に支障を及ぼすおそれのあるもの
 (5)国の機関や地方公共団体の情報で、公にすると意思決定などの中立性を損なう
    おそれのあるもの

 (6)国の機関や地方公共団体の情報で、公にすると事務や事業の遂行に支障を及ぼ
    すおそれがあるもの

 

8.不開示の場合

 請求した文書が不開示とされた場合、行政不服審査法に基づき不服申立てを行うこと
ができます。
 不服申立てを受けた行政機関の長は、総務省に設置される情報公開・個人情報保護審
査会に諮問を行い、その答申を尊重しつつ裁決等を行うこととされています。
 なお、開示決定の処分や不服申立てに対する裁決等について、裁判所に行政事件訴訟
を提起することができます。

 

9.開示の実施方法

 開示の実施については、申し出(行政文書の開示の実施方法等申出書)により希望さ
れた方法(閲覧・写しの交付等)で行うこととなります。
 閲覧については、情報公開窓口で行い、写しの交付を希望される場合は、窓口での交
付の他、郵送も可能です。ただし、郵送の場合は、それに係る郵送料(郵便切手の同封)
が必要となります。

 なお、申し出から開示の実施まで、1週間程度の期間をいただいております。

 

10.文書閲覧窓口制度

 主要な刊行物、統計、調査等については、無料で閲覧することができます。


 【関連サイト】

     ●総務省東北管区行政評価局「情報公開・個人情報保護総合案内所」

        東北管区行政評価局で設置している総合案内窓口です。