記者発表資料 |
平成19年3月28日 |
東北地方整備局 |
河川法違反に対する是正指示をしました 〜東北電力外4事業者に取水停止等を指示〜 |
本年3月14日、各電力事業者から、河川法の許可を受けずに河川から取水している等の報告を受けていました。 東北地方整備局では、各電力事業者から提出された資料と現地調査により、河川法に違反している事実を確認し、本日(3月28日)、各電力事業者に、許可取水量以上の取水を防ぐため、河川法第77条第1項の規定に基づく取水停止等の指示をしました。 1.河川から直接取水しているもの (別紙1 ![]() 3発電所について、取水停止を指示 (消火栓等のための必要やむを得ない使用についてはこの限りでない) 2.鉄管等から分岐して取水しているもの (別紙2 ![]() 78発電所について、取水量等10%減量を指示 (合理的な根拠に基づいて超過取水とならない措置が確認できた場合 は、当該措置によることができる) その他の事案につきましても、今後事案ごとに適切に対応していきます。 |
発表記者会:宮城県政記者会、東北電力記者クラブ、東北専門記者会 ※本省でも同時発表しております |
問い合わせ先 |
水 政 課 長 佐々木玄真(内線3551) 河川環境課長 松川 正彦(内線3651) 仙台市青葉区二日町9−15 022-225-2171(代表) |