住宅・建築行政
建築関連業務
建築基準法に関する業務
- 建築確認や検査の業務を行おうとする民間機関に対する指定等を行います。(指定確認検査機関申請者が2以上の県の区域において業務を行おうとする場合に限る)
- 建築基準適合判定資格者検定に合格した者の登録及び登録証の交付等を行います。
- (1)で指定した指定確認検査機関の監督・処分・建築基準適合判定資格者の処分等を行います。
- 伝統的建造物群保存地区内の制限の緩和、特別用途地区、地区計画区域内における緩和の承認等を行います。
建築士法に関する業務
建築士法第10条第1項に該当する一級建築士の懲戒処分に係わる聴聞に関する事務を行います。
浄化槽法に関する業務
浄化槽を工場において製造しようとする者に対する型式認定等を行います。