不動産業行政

宅地建物取引業

宅地建物取引業の免許に関する情報、宅地建物取引業者に対する監督処分の情報を掲載しています。

トピックス

最近、投資用マンションの販売などの不動産取引に関して、宅地建物取引業者から電話による執拗な勧誘を受けたなどの苦情・相談が増えています。宅地建物取引業者からの悪質な勧誘電話等にご注意ください。

 宅地建物取引業法では、宅地建物取引業者に対し、契約の締結の勧誘をするに際しての「電話による長時間の勧誘その他の私生活又は業務の平穏を害するような方法によりその者を困惑させる」行為を禁止しております。(宅地建物取引業法施行規則第16条の12第1号のハ)

 次のような勧誘を受けた場合は、そのときの具体的な状況や様子(日時、勧誘してきた事業者の会社名及び担当者名、具体的なやり取り等)を免許行政庁までお知らせください。

 ・断ったにもかかわらずしつこく電話をかけてくる

 ・長時間にわたって電話を切らせてくれなかった

 ・深夜や早朝に電話をかけられた

 ・脅迫めいた発言があった

 ・自宅に押しかけられ契約等を迫られた など

宅地建物取引免許申請等における押印が廃止されました。

令和3年1月1日以降改正後の様式で提出をお願いします。

詳しくはこちら

 

◆宅地建物取引業とは

 「宅地・建物の売買、交換、貸借の代理、貸借の媒介」を業として営利を目的として不特定多数の者に対して継続的又は反復的に行うものを言います。

なお、宅地建物取引業を営むためには知事又は大臣免許が必要で、事務所が2つ以上の都道府県に設置する場合は、国土交通大臣の免許を受けなければなりません。免許の有効期間は5年です。

 

免許の要件

宅地建物取引業の免許を受け、営業を行うには次の要件を満たさなければなりません。

1 事務所等(継続的に業務を行うことができる施設)毎に宅地建物取引業に係る契約を締結する権限を有する使用人を置くこと。

2 事務所等毎に宅地建物取引業に従事する者の5分の1の割合で、成年者である専任の取引主任者(宅地建物取引主任者証の交付を受けた者)を置くこと。

3 免許を受け営業を開始するまでに主たる事務所については1,000万円、従たる事務所についてはその数毎に500万円の総額を営業保証金として主たる事務所のもよりの供託所に供託しなければなりません。ただし、宅地建物取引業保証協会の社員となった者は、これに代えて弁済業務保証金分担金として当該宅地建物取引業保証協会に、主たる事務所については60万円、従たる事務所についてはその数毎に30万円の総額を納付しなければなりません。

 

免許申請

1 申請書等

  免許申請書に必要な書類は、各都道府県の宅地建物取引業協会などで販売されているほか、国土交通省ホームページからダウンロードができます。

 免許申請の流れ

 申請時の注意点

 必要書類一覧

@ 新規申請・免許換え新規申請・更新申請はこちら

A 変更届出等はこちら

B 廃業等届を行う場合は、免許証原本の提示及び写しを添付し、2部提出してください。

 免許換えに伴う営業保証金の取扱い

@ 免許換え後、現に供託している営業保証金及び弁済業務保証金分担金は、以下のとおりです。

現免許権者

免許換え後の免許権者

営業保証金の供託

都道府県知事

国土交通大臣

供託の場合

本店の所在地を管轄する供託所に追加供託が必要です。

保証協会加入の場合

保証協会へ手続きをご確認ください。

国土交通大臣

都道府県知事

供託の場合

廃止した従たる事務所(支店)分の取戻し手続きが必要です。

保証協会加入の場合

保証協会へ手続きをご確認ください。

A 書類の提出先は以下のとおりです。

書類名等

提出方法

備考

営業保証金供託済届出書

持参

届出時に供託書の原本と写し1部を必ず持参してください。供託書は確認の上、その場で返却します。控えが必要な場合は、届出書の写しを持参してください。

営業保証金の保管換えをした届出書

営業保証金を返還した届出書

免許証書換え交付申請書

郵送

免許証原本と返信用封筒を必ず同封してください。

免許証再交付申請書

営業保証金取戻し公告済届出書

控えが必要な場合は、返信用封筒を必ず同封してください。

債権の申出に係る証明願い

返信用封筒を必ず同封してください。

廃業等の場合に伴う免許証の返納

 

(注意事項)郵送の場合は、簡易書留など配逹状況が確認できる方法としてください。

2 提出先

  国土交通大臣の免許を受ける場合は、主たる事務所を管轄する都道府県知事を経由して、地方整備局等あてに提出します。

3 登録免許税等

  国土交通大臣の免許を新たに受ける場合は登録免許税、更新の免許を受ける場合には手数料を納める必要があります。(都道府県知事免許手数料は、各都道府県が定めています。)

4 都道府県の窓口

5 地方整備局等の窓口

 

監督処分等

 1 宅地建物取引業者の違反行為に対する監督処分の基準について

宅地建物取引業者は、その業務の適正な運営と取引の公正とを確保するため宅地建物取引業法はもとより、業務に関連するその他の法令等の規定を遵守とともに、地建物取引業の健全な発展を促進し、購入者等の利益の保護と宅地及び建物の流通の円滑化を図っていくことが求められています。

宅地建物取引業法では、同法及び関連するその他の法令等の規定が遵守されず、業務の適正な運営等が確保されない場合に備え、監督処分の規定が設けられています。

国土交通省では、監督処分の一層の透明性の向上を図るとともに、違反行為等の抑止を図る観点から、宅地建物取引業者の違反行為に対する監督処分の基準を定めています。

2 宅地建物取引業者に対する監督処分等情報

監督処分情報の公表は、消費者等の不動産取引における安全の確保はもとより、違反行為の発生を抑止する観点などからも有用であることから、過去に実施した監督処分について掲載しています。

また、監督処分の実施後、事業者(被処分者)で講じた業務改善措置についても、事業者(被処分者)の任意の提出により掲載することとしておりますが、掲載する場合は、監督処分日以降、概ね2ヶ月以内に掲載することとしております。

なお、これらの掲載期間については、監督処分日より5年間としております。

(注意事項)行政庁は、事業者(被処分者)で講じた業務改善措置として掲載している内容に関しては、万全を期しておりますが、その正確性、確実性を保証するものではありません。利用者が当ホームページの掲載内容に基づき行う一切の行為について、行政庁は何ら責任を負うものではありません。

免許取消

業務停止

指示処分

 

宅地建物取引業者名簿等の閲覧

各整備局等の管内に主たる事務所(本店)のある宅地建物取引業者について、宅地建物取引業者名簿、免許申請書及び変更届出書の閲覧をすることができます。

なお、閲覧に関する詳しい手続き方法については、各整備局等にお問い合わせください。

 

その他

登録業者一覧表

宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方

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