河川の占用

河川は、誰もが自由に利用できる公共の空間であり、自由使用が原則ですが、その利用内容が、
流水や土地を排他的・継続的に使用するなどの特定の場合には、河川法に基づく許可等が必要となります。

○河川法に基づく許可が必要な範囲(区域)

※河川区域、河川保存区域とは

・河川区域河川を構成する土地で、一般に堤防の居住地側の法尻から対岸の
              堤防の居住地側の法尻までの間の河川としての役割をもつ土地をいいます。

・河川保全区域河川区域に隣接する土地で、河岸又は堤防・排水ポンプ場等を
     保全するため河川管理者が指定した区域をいいます。

○河川法に基づく許可が必要な行為及び申請の方法
(河川法の許可が必要となる主な行為は、以下のとおりです。)

 No. 行為  河川法適用条項 
 1 流水の占用(「水利使用」又は「水利権」とも言います。)  河川法第23条
 2 土地の占用(河川管理者以外の者がその権原に基づき管理する土地を除く。)  河川法第24条
 3 土石、砂、竹木、葦、かや等の採取    河川法第25条
 4 工作物の新築、改築、除却  河川法第26条
 5 土地の掘削、盛土、切土その他土地の形状を変更する行為  河川法第27条
 6 竹木の植栽又は伐採  河川法第27条

※占用とは、ある特定の目的のために、その目的を達成するのに必要な限度において、排他的・継続的に使用することをいいます。
これら河川法に基づく申請は、申請書(図面等を添付図書を含む)を申請窓口に提出していただくことになります。

なお、これらに該当しても許可の必要がない場合もありますので、
河川敷地の利用等をお考えの方はまずは申請窓口までご相談・お問い合わせをお願いします。

お問い合わせ先

東北地方整備局管内 河川占用窓口一覧