あおこくだより

令和4年10月24日(月)

道路はゴミ箱ではありません


青国ではみなさんが安全に道路を使用できるように
落下物を拾ったり穴を埋めたりと維持管理していますが
道路上や路肩、花壇へのゴミのポイ捨てが目立ちます。

道路はみなさんの税金で作られている大切な公共用財産です。
一人一人のちょっとした気遣いでゴミのポイ捨ては根絶できます。
自室や自宅の庭と同じように、キレイな状態を保てるようご協力をお願いします。

   

▲ こんな状態だと悲しいですよね。道路は自分が、そしてみんなが使うものだと意識してください。

■□■ ちょっと怖いゴミのポイ捨てに関わる法律と罰則 ■□■

↓ 軽~い気持ちでゴミをポイ捨てしているかもしれませんが「前科」がつく犯罪行為です! ↓

 ●廃棄物の処理及び清掃に関する法律(産業廃棄物の不法投棄)
    第16条 何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。
    第25条第14号 第16条の規定に違反して、廃棄物を捨てた者。

   ▼ 罰則
     5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金、またはこれを併科する。


 ●軽犯罪法(ゴミのポイ捨てなど)
    第1条 左の各号の1に該当する者は、これを拘留または科料に処する。
      25 川、みぞその他の水路の流通を妨げるような行為をした者
      27 公共の利益に反してみだりにごみ、鳥獣の死体その他の汚物又は廃物を棄てた者

   ▼ 罰則
     拘留は、一日以上三十日未満とし、刑事施設に拘置する (刑法)
     科料は、千円以上一万円未満とする (刑法)



 ●道路交通法(車からのポイ捨て)
    第76条第4項 何人も、次の各号に掲げる行為は、してはならない。
      第4号 石、ガラスびん、金属片その他道路上の人若しくは車両などを
           損傷するおそれのある物件を投げ、または発射すること。
      第5号 前号に掲げるもののほか、道路において進行中の車両などから物件を投げること。
      第7号 道路または交通の状況により、公安委員会が道路における交通の危険を生じさせ、
           または著しく道路の妨害となるおそれがあると認めて定めた行為

  ▼ 罰則
    5万円以下の罰金

 ◆◆◆お問い合わせ◆◆◆

国土交通省 東北地方整備局
青森河川国道事務所
(青森地区国道維持管理室)
〒030-0822 青森市中央三丁目20-38
☎017-734-4530/FAX017-722-2554

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