河川の利用について |
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堤防と堤防に挟まれた区間「河川区域」を利用するにあたって 「自由使用」と「一時占用」、「河川占用許可」というものがあります。 「自由使用」は河川管理者の許可の必要としないもので、 河川区域内をいつでも自由に利用していただけます。 「一時占用」、「河川占用許可」は一時的に他の方の使用を制限するような利用で、 河川管理者への許可申請等が必要となります。 |
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※河川保全区域も許可が必要になる場合があります | |||||||
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※角田出張所の担当区域は「阿武隈川の 柴田町境〜丸森町、亘理町境〜丸森町」までです。 |
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【申請方法】 |
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●一時的な占用 ・・・ 一時的(1年未満)に河川を独占して使用する場合 | |||||||
例) ・お祭り ・マラソン大会 ・川下り大会 ・テントなどの工作物の設置する各種行事 等 |
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●長期的な河川の占用 ・・・ 長期的な河川の占用(1年以上)や、河川に及ぼす影響が著しいと認められる場合 | |||||||
例) ・河川の水を取水すること(河川法第23条) ・河川を排他・独占的に使用すること(河川法第24条) ・河川の砂やヨシ等を採取すること(河川法第25条) ・河川に工作物を設置すること(河川法第26条) ・河川の土地の形状を変更すること(河川法第27条) |
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