河川の利用について

堤防と堤防に挟まれた区間「河川区域」を利用するにあたって
「自由使用」と「一時占用」、「河川占用許可」というものがあります。

「自由使用」は河川管理者の許可の必要としないもので、
河川区域内をいつでも自由に利用していただけます。

「一時占用」、「河川占用許可」は一時的に他の方の使用を制限するような利用で、
河川管理者への許可申請等が必要となります。


※河川保全区域も許可が必要になる場合があります


「自由使用」は河川管理者の許可の必要としません。
 
※角田出張所の担当区域は「阿武隈川の 柴田町境〜丸森町、亘理町境〜丸森町」までです。
【申請方法】

  ●一時的な占用 ・・・ 一時的(1年未満)に河川を独占して使用する場合
例)
・お祭り ・マラソン大会 ・川下り大会 ・テントなどの工作物の設置する各種行事 等


●長期的な河川の占用 ・・・ 長期的な河川の占用(1年以上)や、河川に及ぼす影響が著しいと認められる場合
例)
・河川の水を取水すること(河川法第23条)
・河川を排他・独占的に使用すること(河川法第24条)
・河川の砂やヨシ等を採取すること(河川法第25条)
・河川に工作物を設置すること(河川法第26条)
・河川の土地の形状を変更すること(河川法第27条)

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国土交通省 東北地方整備局 仙台河川国道事務所
角田出張所
〒981-1523 角田市梶賀字高畑北322-3
TEL:0224-63-2315 FAX:0224-62-0968

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