仙台西道路特殊車両について
国道48号 仙台西道路 特殊車両通行禁止区間における通行許可の取扱い変更について
昭和58年の開通以来、特殊車両の通行許可対象外としている仙台西道路において、物流の効率化及び並行する県道の安全性向上を図るため、特殊車両の通行許可にあたり、取扱いを変更いたしますのでお知らせいたします。通行許可を受けて下記の対象区間の経路を通行して下さい。特殊車両とは、以下の一般的制限値のいずれかを超える車両のことです。(詳細は、こちらを参照下さい。)
◆対象区間:国道48号 仙台西道路(延長5.2km)
起点:仙台市青葉区大町二丁目13-12地先(晩翠通交差点)
終点:仙台市青葉区折立四丁目74-7地先(折立こ道橋)
◆開始日:令和6年8月5日(月)より
◆変更内容:一般的制限値(道路法第47条第1項、車両制限令第3条)のうち車両の幅2.5m、長さ12m、高さ3.8m、最小回転半径12mなどの条件を1つでも超える特殊車両について、申請に基づき、通行許可の対象となります。
なお、車両総重量20t、軸重10t超の特殊車両は引き続き通行を許可できませんのでご留意願います。
今日も安全運転で・・・
仙台西道路の通行に関する問合せは、
国土交通省 仙台河川国道事務所
TEL 022-304-1814まで