5月26日と27日の2日間にわたり、台風などによる出水に備え、岩木川の河川区域に設置されている18ヶ所の許可工作物(樋門・樋管など)を各施設管理者と合同で点検致しました。
 点検では、損傷等はないか、施設がしっかり作動するか、安全に操作を行うことができるかなどの確認を行うとともに、出水時や事故等発生時の施設管理者との連絡体制について再度確認致しました。
 点検を終えて、各施設管理者が日頃から適切に点検を実施されていることを確認致しました。今後とも連携を密にし、対応して参りますので宜しくお願い致します。

 


 点検の様子   
 ▲実取第4排水樋管▲  ▲深沢排水樋管▲
   
 ▲下車力排水樋管▲  ▲五所川原上水道取水塔▲
   
 ▲鶴菖排水樋管▲  ▲木造上水道取水塔▲
   


許可工作物とは?
 河川本来の機能を弱めてしまったり、障害となる場合があることから、河川区域の中には 河川管理施設以外の施設はできるだけ設置しないことが望ましいです。
しかし、田んぼに水を引く設備など、どうしても河川に施設を作らなければならない場合があり、その際には河川の機能に支障がないように配慮する必要があります。そこで、河川区域内の土地でこのような施設を設置しようするときには、河川管理者の許可を受けて設置することが定められています。その河川管理者の許可を受けて造られたものを「許可工作物」と言われております。

  樋門・樋管とは?
 堤防の中にコンクリートの水路を通し、逆流防止用のゲートが付いた施設のことです。
 堤防の居住地側の雨水や水田の水などが川や水路を流れ、より大きな川に合流する場合、合流する川の水位が洪水で高くなった時に、その水が堤防の居住地側に逆流しないように設けられています。
 樋門と樋管の明確な区別はなく、機能は同じですが、一般に、堤防の下をくぐる部分の構造が丸い管の場合で規模の比較的小さなものを樋管、箱形等の構造の場合で規模の大きなものを樋門と呼びます。     




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