国家機関の建築物等の
施設管理、保全を担当される方々のためのページ
1.適正な保全の実施について
 各省各庁の長は、「官公庁施設の建設等に関する法律(略称:官公法)」に基づき、その所管に属する建築物及びその附帯施設を、適正に保全しなければなりません。また、定期に損傷、腐食その他の劣化の状況の点検が必要とされています。
 保全の実施に際しては、「国家機関の建築物及びその附帯施設の保全に関する基準(略称:保全の基準)」や「国家機関の建築物等の保全に関する基準の実施に係る要領」等に基づき、施設毎に施設保全責任者を定め、保全計画(中長期保全計画及び年度保全計画)を作成したうえでの取組みが必要になります。
 保全の体制や保全計画、保全台帳等に関する詳細はこちら 
 
2.施設保全責任者・施設保全担当者が行うこと
 ■年間スケジュール例
 ○年度保全計画の作成
 ○保全計画に基づく適正な保全の実施
 ○発生事故、故障の報告 
 ○保全実態調査(BIMMS-N入力)
  ・官庁施設情報管理システム(BIMMS-N)
  ・保全実態調査等説明会
 ○東北地区官庁施設保全連絡会議
 ○保全に関する知識の習得 
 ○引継ぎ 
■大きな外力が作用した場合における確認 【地震、台風その他の外力が作用したとき】
 ○地震等災害時における被災状況の報告 
  (「官庁施設の被災情報伝達要領」に基づく報告が必要となります。) 
 東北地方整備局営繕部では、東北地区官庁施設保全連絡会議の開催、機関誌「営繕とうほく(保全ニュースとうほく)」の発行等により、保全に関する情報提供をさせていただいております。
 この他、当ホームページの建物用語集、建物部位別解説、建物点検情報のほか、国土交通省官庁営繕部ホームページの「官庁施設の保全」、「官庁施設の保全に関する法令・基準類」なども参考にしてください。

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