湯沢工事事務所では雄物川上流部の湯沢地区を対象に沿川住民、地域づくりレポーター、湯沢工事事務所及び湯沢市役所の合同で河川巡視を行いました。 この「巡視」は河川区域内で行われている不正な建築や耕作等の実状を踏まえ、「河川区域の適正な管理はいかにあるべきか」を目的に当事務所が実施したものです。 合同巡視には総勢32名が参加し、文月橋~中川原橋の区間、相川地区堤防~高松川合流点までの区間を徒歩で巡視しました。
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合同巡視の様子 |
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参加者からは「不正な建築物や耕作がこんなに多いとは思わなかった」などの感想が寄せられました。 |
河川敷の様子
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検討会の様子 |
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巡視後の「検討会」では
『難しい分野ではあるが、行政は言うべきところは厳しく指導すべきだ』 『河川法を理解している一般の住民は殆どいない。説明会や学習会を開催して浸透させたらどうか』 『ポスター・チラシ・看板を設置するなどもっとアピールすべき』 などの意見が多く出されました。 |
湯沢河川国道事務所ではこれらの意見を活かしつつ、適正な河川管理に向けてさらに検討していくこととしております。 |
===河川法まめ知識=== 河川敷には官地(国有地)と民地(私有地)が混在していますが、官地で河川管理者の許可なく田畑を耕作することはできません。また、建築物を建てることも禁止されています。 民地は田畑の耕作は可能ですが、原則として建築物を建てることはできません。〈河川法第24条・26条〉 民地の使用については土地所有者の方々に河川法の主旨について、ご理解とご協力を得ているところです。 |