道路景観改善にあたっては、道路機能としてのドライバーや歩行者の安全性、快適性を持ちつつ、道路周辺の遠景や近景などの地域が有する個性を有して,美しい道路景観として形成されることが必要です。
この基本方針実現に向けて、道路本体、道路占用物、道路付属物、道路植栽などの道路空間においては、必要機能以上の景観的意味合いを持たせず、「飽きのこないシックなデザイン」「動的景観への配慮」「沿道景観との調和」などの視点による景観改善への配慮が求められます。
また、本来の地域の個性や美しさを創出する沿道空間及び遠景においては、「地域の個性あふれる美しい景観づくり」の視点による景観改善への配慮が必要となります。 |