お 知 ら せ |
平成14年10月7日 |
国土交通省 湯沢工事事務所 |
湯沢地区雄物川合同巡視の実施について
初秋、虫の音も一段と澄みわたり、山々の衣換えの季節となりました。 さて、このたび湯沢地区雄物川合同巡視を下記日程により、開催することと なりました。 尚、今回の合同巡視においては当所職員及び湯沢市職員、各町内会の皆様に もご参加の依頼をさせていただいております。 日 時:平成14年10月15日(火) 9:00~ |
平成14年10月15日 湯沢地区雄物川合同巡視スケジュール表 (集合場所) 湯沢工事事務所(大会議室) ~ 文月橋(右岸) ~ 中川原橋 ~ 8:40 (バス移動) 9:00 (歩) (歩)
文月橋(右岸) ~ 湯沢頭首工(右岸) ~ 相川地区堤防(右岸) ~ 10:30 (バス移動) 10:40 (バス移動) 10:50 (歩)
酒蒔橋(右岸) ~ 高松川合流点 ~ 昼食(事務所) ~ 検討会(事務所) 11:20 (歩) 11:45 (バス移動) 12:00~ 13:00~ |
湯沢市内の雄物川河川合同巡視開催の背景 湯沢市内を流れる雄物川は昭和54年に直轄編入され、現在は国土交通省湯沢工事事務所が管理しています。 直轄編入される以前は、秋田県が管理していました。 雄物川の河川区域指定は秋田県において昭和47年に指定されています。 湯沢市内における雄物川の堤防及び河川敷(河川区域)には国有地と民有地が入り乱れて分布しています。 本来河川区域は河川管理上、国有地として民地を買収して管理することが望ましいことですが、河川の堤防自体が総て完成していない現時点において河川区域の用地買収をする予算がないのが実情です。 しかし・・・ 河川区域は河川法により、その利用に関し様々な制限が課せられています。 河川区域には、建物を建てることは禁止されています。 ・・・・河川区域指定された昭和47年以前に建てられた建物は許可されたもの として見なされています。 河川区域内の国有地を許可無く耕作することは禁止されています。 河川区域には、ゴミを捨てることは禁止されています。 さて・・・ このような条件下において、湯沢市内の雄物川の実情はというと「河川区域とは名ばかり」で、不法な建物数は300箇所もあり、不法耕作の田畑の箇所数・面積は把握しきれない劣悪な状況となっており、東北の他の河川には例がありません。あたかも「無法地帯」と化しています。 川はみんなのもの 湯沢地区においては、「川にある俺の土地の利用法は俺の勝手、俺の前を流れている川は俺の物」という考えがいまだに残っているようです。川はみんなのものです。正しく利用してよりよき河川環境を後生に伝えるため地域の皆さんの意識改革が必要です。 |
問い合わせ先 |
国土交通省 東北地方整備局 湯沢工事事務所 湯沢市関口字上寺沢64-2 ℡0183-73-3174 副 所 長 菅原 信雄(内線204) 河川管理課長 松田 公策(内線331) |