平成12年度に浜通り地方で使用した生コンクリート用骨材の
さらなる実体を把握するため、国土交通省東北地方整備局磐城国道工事事務所と
日本道路公団東北支社いわき工事事務所が5月14日〜17日にかけて採取した骨材の
試験結果(中間)がまとまりました。 試験は化学的な方法により短期間で結果が出る、化
学法(JISA 1145)に基づき実施したものです。 なお、JISによりますと「無害」か「無害でない」か
の最終判断は「モルタルバー法」(JISA 1146)に基づく試験結果(試験期
間6ヶ月)によって判定することになっております。 |
中間の結果報告 〜化学法試験の結果につ
いて〜 |
| ■ |
調査実施した工場数は13工場です。 |
| ■ |
試験方法は「化学法」です。 |
| ■ |
細骨材(砂)について 13工場の内
、2工場で「無害」、11工場で「無害でない」という判定でした。 |
| ■ |
粗骨材(砂利)について 13工場
の内、12工場で「無害」、1工場で「無害でない」という判定でした。 |
| ■
| 昨年度、工場から提出を受けた「化学法
」による試験結果と今回の「化学法」による試験結果とは、いずれも「無害」と
して整合していました。 |
| ■ | 「無害で
ない」となった骨材は、引き続き「モルタルバー法」試験を実施し、試験結果に
より最終判定を行います。 モルタルバー法の試験の結果の判明
は6ヶ月後になります。 |
| ■ | コア抜き
取りによる膨張率測定について 化学法により「無害でない」判
定された骨材については、「モルタルバー法」試験と並行して、代表的な構造物
を選定したうえ、コア抜き取りを行い、膨張率試験を実施して判定します。(抜
き取り箇所14箇所予定) |
(参考)
1.今後の試験について
|
1) | 生コンクリート工場から抜き取った骨材(
細骨材と粗骨材)に対し
| [1] | JIS
A1145に基づき最初に「化学法」の実施。(今回実施) |
| [2] | 「化学法」において、「無害
でない」と判定された骨材については、JIS A1146に基づき
、引き続き「モルタルバー法」による試験を実施して判定します。 |
※JIS A1145(化学法)では、以下のように規定されておりま
す。
| 1. |
適用範囲 この規格は、コンクリート用骨材のアルカリ
シリカ反応性を、化学的な方法によって比較的迅速に判定する試験方法について
規定する。 |
| 備考 |
この試験方法は、アルカリシリカ反
応性を判定するものであるので、その他の反応を呈する可能性のある骨材は、岩
石学的な調査を行う必要がある。また、この方法で無害でないと判断された骨材
でも、JIS A1146骨材のアルカリシリカ反応性試験方法(モ
ルタルバー法)で無害であると判定された場合には、後者を優先してよい。
|
|
2.試験期間と結果の判断
| ・ | 試験の期間は、「モルタルバー法」及
び「膨張率試験」ともに試験開始後6ヶ月間を要します。 |
| ・ | 「モルタルバー法」試験結果で、「無
害でない」となった場合でも、コンクリート中のアルカリ総量が基準値以下であ
ることが品質管理書類を調べ判明しており、結果的にアルカリ反応抑制対策が講
じられていることが判明しております。 |
アルカリ骨材反応試験結果一覧
| 工 場 |
昨年提出資料 | 今回の「化学法」の結果 |
| No.1 |
細骨材 | 化学法により「無害」 | 「無害」 |
| 粗骨材 | 化学法により「無害」 | 「無害」 |
| No.2 | 細骨材 | 化学法に
より「無害」 | 「無害」
| | 粗骨材 | 化学法に
より「無害」 | 「無害」
| | No.3 | 細骨材
| モルタルバー法により「無害
」 | 「無害でない」
| | 粗骨材 | モルタル
バー法により「無害」 | 「無害
」 | | No.4 | 細
骨材 | モルタルバー法により「
無害」 | 「無害でない」
| | 粗骨材 | モルタル
バー法により「無害」 | 「無害
」 | | No.5 | 細
骨材 | モルタルバー法により「
無害」 | 「無害でない」
| | 粗骨材 | 化学法に
より「無害」 | 「無害」
| | No.6 | 細骨材
| モルタルバー法により「無害
」 | 「無害でない」
| | 粗骨材 | 化学法に
より「無害」 | 「無害」
| | No.7 | 細骨材
| モルタルバー法により「無害
」 | 「無害でない」
| | 粗骨材 | 化学法に
より「無害」 | 「無害」
| | No.8 | 細骨材
| モルタルバー法により「無害
」 | 「無害でない」
| | 粗骨材 | 化学法に
より「無害」 | 「無害」
| | No.9 | 細骨材
| モルタルバー法により「無害
」 | 「無害でない」
| | 粗骨材 | 化学法に
より「無害」 | 「無害」
| | No.10 | 細骨材
| モルタルバー法により「無害
」 | 「無害でない」
| | 粗骨材 | 化学法に
より「無害」 | 「無害」
| | No.11 | 細骨材
| モルタルバー法により「無害
」 | 「無害でない」
| | 粗骨材 | 化学法に
より「無害」 | 「無害」
| | No.12 | 細骨材
| モルタルバー法により「無害
」 | 「無害でない」
| | 粗骨材 | 化学法に
より「無害」 | 「無害」
| | No.13 | 細骨材
| モルタルバー法により「無害
」 | 「無害でない」
| | 粗骨材 | モルタル
バー法により「無害」 | 「無害
でない」 |
| 
コアー採取予定箇所 | 発注者名 | 路線名
| 対象構造物 | 住 所 |
| 日本道路公団 | 常磐道 | 函渠工
| 双葉郡富岡町大字元岡 |
| 日本道路公団 | 常磐道 |
橋脚(P1) | 双葉郡広野町大字折木 |
| 日本道路公団 |
常磐道 | PC上部工 | 双葉郡
広野町大字上北迫 | | 日本
道路公団 | 常磐道 | 函渠工 |
双葉郡広野町大字上北迫 |
| 日本道路公団 | 常磐道 |
函渠工 | いわき市大久町大久 |
| 日本道路公団 |
常磐道 | トンネル覆工 | いわき市久
ノ浜町末続 | | 日本道路公
団 | 常磐道 | PC上部工 |
いわき市大久町大久 |
| 日本道路公団 | 磐越道 |
トンネル覆工 | いわき市三和町下永井 |
| 日本道路公団 |
磐越道 | 橋台(A1) | いわき市三和
町渡戸 | | 国土交通省
| 国道6号 | 橋台(A1) |
いわき市小名浜住吉 |
| 国土交通省 | 国道6号 |
橋台(A2) | いわき市小名浜住吉 |
| 国土交通省 | 建
築 | 職業安定所 | いわき市小名浜大
原 | | 国土交通省 |
港湾 | 埠頭岸壁上部工 |
いわき市小名浜 | |
国土交通省 | 港湾 | 埠頭岸壁上部工
| いわき市小名浜 |
|
|