![]() |
道路法第24条 (承認工事) 道路法第32条 (占用許可) 作業届 土地の境界確認 |
道路管理者以外の者が道路に関する工事を行う際には、道路管理者の承認を 受ける必要があります。工事の承認を受けるためには、道路法第24条に 基づく申請書を提出していただきます。なお、工事に関する費用は全て 申請者において負担していただくこととなります。 ・道路から民地への乗り入れ口を作る工事 ・ガードレール等の撤去工事 ・排水路の取り付け工事 ※該当する工事につきましては、出張所の管理係までお問い合わせください。 (提出書類・記入方法につきましては、こちらをご覧下さい) 道路上空の看板、家屋・店舗の日除けなどの設置、また水道などの管を道路の 地下に埋設する等、継続して道路を使用することを道路の占用といいます。 道路の占用を行う場合は、道路管理者の許可を受ける必要があります。 ※許可基準につきましては、事前に出張所管理係までお問い合わせください。 また、「道路の正しい利用について」も合わせて御覧下さい。 道路占用の許可を受けた場合、以下のような義務があります。 ・許可内容及び許可に付された条件の遵守 ・占用料の支払い ・占用期間の満了または占用廃止に伴う原状回復 など 道路上で作業を行う期間・規模が軽微な場合は、「作業届」を提出して 作業を行うことができます。作業届の対象となる作業につきましては、 出張所管理係までお問い合わせください。 国道に面した土地をお持ちの方で、国道との境界(官民境界)の確認が必要な 場合は、確認証明の申請が必要となります。(土地の売買を行う場合など) 「立会願いの提出」→「現地での立ち会い」→「確認証明」という流れが 基本的な形になります。 ※境界確認を予定されている方は、事前に出張所管理係までお問い合わせ ください。(確認証明の手引きも御覧下さい)また立会の日程などにつき、 御希望に添えない場合がありますので、あらかじめ御了承ください。 ▲トップページへ |
||||||||
|
|
|||||||||
| Copyright(C)2009, sendainishi National Highway Office, All Rights Reserved. (c) 2009 国土交通省 仙台河川国道事務所 仙台西国道維持出張所に全ての権利は帰属しています。 画像及び文章の無断転載・無断引用・販売等は固くお断りします。 |
|||||||||