
1 道路交通法上の自転車の扱い (道路交通法第2条第1項8号)
道路交通法では、自動車・原動機付自転車・軽車両・トロリーバスなどの事をまとめて
『車両』としています。自転車はその中の軽車両に分類されています。つまり普通の自
動車と同様に道路交通法を守らなければならないのです。
ちなみに、6歳未満が運転するものとしてつくられたサイズの自転車は「小児用の車」
になるので、その自転車を運転するものは歩行者とみなされます。
並進可の標識 |
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1 安全運転の義務 (道路交通法第70条)
自転車を運転する場合は、ブレーキなどの装置を確実に操作し、道路などの状況に
応じて他人に危害を及ぼさないように運転しなければならないと道交法で定められ
ています。基本ですね。
2 二人乗りの禁止 (道路交通法第55条)
自転車の二人乗りは違反です。が、「16歳以上の運転者が6歳未満の者1人を幼
児用座席に乗車させる場合」(岩手県道路交通法施行細則第12条)は認められて
います。その他、例外がありますが都道府県によって乗車人員の制限が違います。
3 ブレーキ不良自転車の運転禁止 (道路交通法第63条の9第1項)
「乾燥した路面で、時速10キロメートル走行し、ブレーキを掛けてから3メートル以内
で止まれる性能を有する」(道路交通法施行規則第9条の3)という基準に適合する
ブレーキを備えていない自転車の運転は違反となります。
4 夜間のライト点灯義務 (道路交通法第52条第1項)
夜間、道路を通行するときは、公安委員会の定める灯火をつけなければなりません。
岩手県では、白色又は淡黄色の前照灯で夜間に10メートル先の距離にある物を確
認できる性能がある灯火をつける事になっています。
5 反射材等の装備義務 (道路交通法第63条の9第2項)
反射材などがついていない自転車を運転してはならない、ただし尾灯があれば良い
事になっています。なお、反射材及び尾灯に関して岩手県では、橙色か赤色で後方
100メートルから反射材は反射、尾灯は点灯が確認できるものと決められています。
横断歩道・自転車横断帯の標識 |
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1 自転車の並進禁止 (道路交通法第19条)
自転車は、他の軽車両と並進してはいけない事になっています。なお、並進可の
道路標識がある場所では並進できますが、岩手県内にはその標識を設置した道
路はありません。
2 踏切での一時停止 (道路交通法第33条)
踏切の直前で停止し、安全確認の後で進行しなければなりません。自動車と同
様に進入するわけです。
3 ヘルメット着用を努める (道路交通法第63条の10)
自転車に児童が乗る場合や、幼児を同乗させて運転する場合は、保護する責任
のある者がヘルメットを被らせるように努めなければなりません。この場合は、親
や小学校の先生が子供に働きかけるものと考えられます。
ちなみに道路交通法では児童は6歳から13歳未満、幼児は6歳未満です。
4 酒気帯び運転の禁止 (道路交通法第65条第1項)
お酒を飲んでからは運転できません。飲酒運転となります。
5 運転者の守ること (岩手県道路交通法細則第14条)
@傘をさして運転しないこと。
A交通の妨げになる物を携帯して運転したり、それを持っている人を乗せて運転し
ないこと。
Bベルなどの無い自転車を運転しないこと。
自転車通行止の標識
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 1 通行区分 (道路交通法第17条、第17条の2)
@歩道と車道又は路側帯と車道の区別がある道路は原則として車道を通行しなけ
ればなりません。
歩道が無い道路では道路端のほうに引かれた白線の外側を路側帯といい、歩道
がある道路では歩道と白線の間の同じ部分を車道外側線と呼びます。
A車道や自転車道を通るときはその中央から左、中央線がある場合は中央線から
左を通行しなければなりません。また、道路工事などの場合を除いて、左端を通行
しなければなりません。
B自転車は路側帯を通ることができます。しかし、著しく歩行者の通行を妨げる場合
は通ることができません。
C路側帯を通るときは、歩行者の通行を妨げないような速度と方法で進行しなけれ
ばなりません。
なお、自転車を押して進行すると歩行者とみなされます。
2 自転車道の通行 (道路交通法第63条の3)
自転車道が設けられている道路では、自転車道を通らなければなりません(やむ
を得ない場合を除きます)。
岩手県では盛岡市の館坂橋に設けられています。
3 歩道を通行できる場合 (道路交通法第63条の4第1項)
自転車は以下の場合には歩道を通行できます。
@自転車通行可の道路標識がある場合。
A自転車の運転者が、児童、幼児、70歳以上の高齢者、体の不自由な方の場合。
B安全確保などのためにやむを得ないと認められる場合。
ただし、歩道の通行は普通自転車だけです。
4 歩道の通行方法 (道路交通法第63条の4第2項)
自転車の通行部分が道路標識などで決められている場合は、その部分を徐行して
通行しなければならない(なお、その部分に歩行者が居ない場合は安全な速度で
通行できます)。
自転車通行可の標識
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 1 信号機の信号などに従う義務 (道路交通法第7条、同施行令第2条第1項、第4項)
道路を通行する場合は信号機の信号に従います。また、歩行者・自転車専用信
号機があるときはその信号に従います。
2 自転車への信号の意味 (道路交通法第4条第4項、同施行令第2条第1項、第4項)
直進と左折。右折の場合は右折地点まで進行してから方向転換。
他の交通に注意して進行できる。
停止位置で一時停止し安全確認後に進行。
進行できない。
自転車以外の軽車両通行止の標識
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1 自転車の横断帯の進行 (道路交通法第63条の6、第63条の7第1項)
道路を横断する場合や交差点を通行する場合に、自転車横断帯がある場合は、その
自転車横断帯を通らなければなりません。

2 徐行の場所 (道路交通法第42条)
見通しの悪い場所や、「徐行」の標識のある場所では徐行しなければなりません。車
両用の徐行標識と同じものです。
3 指定場所の一時停止 (道路交通法第43条)
一時停止標識のある場所では、白線の直前で一時停止しなければなりません。もち
ろん車両用の一時停止標識と同じものです。
4 合図の義務 (道路交通法第53条)
右折、左折、停止などのときは手信号や方向指示器で合図しなければなりません。
なお、合図は(運転に危険が無い範囲で)その行為が終わるまですることになって
います。
徐行の標識
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1 整備不良自転車運転の禁止
@ブレーキ不良自転車の運転禁止(道路交通法第63条の9第1項)
A夜間のライト点灯義務(道路交通法第52条第1項、同施行令第18条第1項第5号)
B反射器材等の装備義務(道路交通法第63条の9第2項)
C運転者の遵守事項(岩手県道路交通法施行細則第14条)
警音器を備えていない自転車を運転しないこと
2 故障自転車の危険性
ライトは前を照らす事と同じく、歩行者や対向車へ自分の存在を知らせる働きを
持っています。夕方など、自分は見えていても相手から見えているかは分かりま
せん。
後部反射器材も同様です。どんなに安全運転しても追突されたら意味がありま
せん。故障したら直してから乗りましょう。
3 自転車の安全性を示すマーク (道路交通法第42条)
マークには、「TSマーク」「JISマーク」「BAAマーク」「SGマーク」があります。
これらは基準に適合した場合や整備確認したときに自転車に貼られます。できる
だけマークのついた車体に乗りましょう。
また、TSマークの貼られた自転車には保険が1年間ついています。
4 ぶたはしゃべる
ぶたはしゃべる、は点検の順序です。
「ぶ」 ブレーキ
「た」 タイヤ
「は」 ハンドル
「しゃ」 車体(サドル、ライト、反射材、ペダル、チェーン)
「べる」 ベル
止まれの標識
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1 自転車を駐車する場所 (自転車法第12条第2項)
駐車するときは歩行者や車の妨げにならないようにしなければなりません。また、
駐輪場などにとめるように指導しましょう。
2 防犯登録の義務 (自転車法第12条第3項)
自転車の防犯登録は義務です。必ずしましょう。
自転車法とは
「自転車の安全利用の促進および自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律」の略
自転車横断帯の標識
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