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 国土交通省においては、円滑な道路交通の確保のため、道路の不経済な損傷を最少限度にとどめるためなどを目的として、路面の掘り返しを抑制する措置が図られています。(舗装工事等完了後における一定期間の掘り返し規制、年度末等特定の時期への工事集中の抑制等)

  以下、主な通知等を掲載しますので、趣旨をご理解のうえご協力をお願いします。

 

地下埋設工事等による道路の掘り返し
規制に関する緊急措置について

 (昭和37年10月23日閣議了解)

 最近における主要道路の交通状況にかんがみ、道路交通の障害及び道路の損傷を最少限度にとどめるため、国道及び主要幹線街路のうち交通量の多いものについて、 次の緊急措置をとるものとする。

  1. 道路管理者は、関係機関との緊密な連絡により地下埋設工事等の年度ごとの計画をたて、その施行時期及び施行方法についての合理的調整を強力に推進すること。各年度の地下埋設工事等の計画を定めるに当たっては、道路交通に支障のない時期を選び、必要ある時は、夜間作業とするとともに、道路の同一区間における地下埋設工事等は原則として年1回に限り、なるべく同時に施行せしめるよう措置すること。

  2. 1による年度計画に基づかない地下埋設工事等については、災害その他緊急やむを得ない事情によるもののほか認めないものとすること。

  3. 道路管理者は、関係機関と緊密な連絡により道路に関する工事に先行して必要な地下埋設工事等を施行せしめるよう努めるものとし、道路舗装工事完了後は、原則として、一定期間(セメントコンクリート舗装についてはおおむね5年、アスファルトコンクリート舗装についてはおおむね3年)当該箇所の掘り返しを抑制する措置を講ずるものとすること。

  4. 関係行政機関は、電気、電話、水道等の供給のための地下埋設工事等を必要とする大規模な建築物については、上記の各措置を考慮し、その建築の時期を調整するよう指導するものとすること。

  5. 道路の掘り返しを防止するため、道路の大規模な改築、地下鉄工事等が行われる場合における共同溝の設置については、資金調達の方法等を検討の上、その推進に努めるものとすること。

 

地下埋設工事その他の道路の掘り返しを伴う占用工事の
年度末等特定の時期への集中の抑制について

  (昭和61年10月20日道路局路政課長通知)

 地下埋設工事その他の道路の掘り返しを伴う占用工事(以下「地下埋設工事等」という。)による道路の掘り返しの防止については、「地下埋設工事等による道路の掘り返し規制に関する緊急措置について」(昭和37年10月23日付け閣議了解)、「地下埋設工事等による道路の掘り返しの規制およびこれによる事故の防止に関する対策要綱」(昭和45年10月5日付け事務次官等会議申合せ)に基づき施行時期の合理的な調整を図る等により地下埋設工事等による道路交通の障害の防止に努めていただいているところである。

 また、道路工事においても年度末等交通量の増加する時期において工事が集中しないよう発注の平準化、工事箇所の調整等を図り、円滑な交通の確保に努めていただいているところである。

 今年度政府においては、二度にわたり総合経済対策を決定しており、その一環として行われる電気事業、ガス事業等の設備投資の追加に伴い道路における占用工事も増加が予想されるところである。

 ついては、「道路の掘り返し防止対策の徹底について」(昭和57年2月19日付け建設省道政発第6号路政課長通知)の趣旨を踏まえ、これら工事が年度末等特定の時期に集中することがなく、平準化が図られるよう、道路工事の施行についての適切な配慮と合せて、地下埋設工事等を行う事業者に対し地方連絡協議会(上出対策要綱第三、一、(二)に定めるものをいう。)等の場を通じ適切に指導を行い、円滑な道路交通の確保に遺憾なきを期されたい。また、昭和62年度以降についても同様に措置されたい。



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