無電柱化の推進

国土交通省 東北地方整備局 道路部

無電柱化推進のための新たな取り組み

緊急輸送道路を対象に電柱の新設を禁止する措置
全国展開を図るとともに、固定資産税の特例措置の創設や
無電柱化推進計画事業補助制度による重点的な支援を実施します。

※道路法第37条による道路の占用制限

道路法第37条(道路の占用の禁止又は制限区域等)

道路管理者は、交通が著しくふくそうする道路若しくは幅員が著しく狭い道路について車両の能率的な運行を図るため、又は災害が発生した場合における被害の拡大を防止するために特に必要があると認める場合においては、第三十三条、第三十五条及び前条第二項の規定にかかわらず、区域を指定して道路の占用を禁止し、又は制限することができる。

【 道路法第37条の占用制限に関する詳しい情報はこちら 】

緊急輸送道路を対象に電柱の新設を禁止する措置

緊急輸送道路において電柱の新設を禁止します(平成28年4月1日から直轄国道(約2万km)において開始)。

規制の概要

  • (1)区域指定する道路
  • 緊急輸送道路について区域指定を告示した上、新設電柱の占用を禁止。
  • (2)既存電柱の取扱い
  • 占用禁止日前に占用許可された既存電柱については、当面の間占用を許可。
  • (3)仮設電柱の例外
  • 地中化や民地への設置等が直ちに実施できず、やむなく道路区域内に電柱の設置をせざるを得ない場合は、仮設電柱の設置を許可。(原則2年間)
規制の概要イメージ

固定資産税の特例措置

防災上重要な道路や安全上課題がある道路等における無電柱化を促進するため、一般送配電事業者、配電事業者、電気通信事業者、有線放送事業者等が、緊急輸送道路において無電柱化を行う際に新たに取得した電線等に係る固定資産税の特例措置を実施(地方税法等の一部を改正する等の法律〔平成28年4月1日施行〕)。

特例措置の内容

  • (1)区域指定する道路
  • ○防災上重要な道路や交通安全上課題がある道路等における無電柱化を促進するため、電線管理者に対し固定資産税の特例措置を講じる
  • ・対象施設:電線管理者が無電柱化を行う際に新たに取得した電線等
  • ・特例措置の内容:道路法第37条に基づき電柱の占用を禁止している道路の区域:課税標準4年間1/2
  •  上記以外の区域:課税標準4年間3/4
  • ・特例期間:令和元年度~令和6年度

直接埋設や小型BOX活用方式等低コスト手法の導入、
及び普及促進の仕組みの構築に着手します。

  • 管路の浅層埋設 現行より浅い位置に埋設 管路の事例(国内) 主な検討項目 埋設深さの基準を緩和し、管の標準化と併せて全国展開を図るためマニュアルを改訂
  • 小型ボックス活用埋設 小型化したボックス内にケーブルを埋設 小型ボックスの事例 主な検討項目 ●モデル施工を実施し、マニュアルを作成 ●電力線と通信線の離隔距離の縮小に向けた基準改訂の検討
  • 直接埋設 ケーブルを地中に埋設 直接埋設の事例(パリ) 主な検討項目 ●関係省庁と連携しケーブル損傷防止策の検討(ケーブルの開発や舗装の検討) ●民地への引き込み部の構造及び施工の検討
●小型ボックス(イメージ)
小型ボックス
●直接埋設(イメージ)            <直接埋設(パリの事例)>
直接埋設   パリの事例

地上機器の民地への設置等地域の協力が得られる仕組みや、
計画策定の際に地域の声が反映される仕組みを構築し、
地域との連携を強化し、事業を推進します。

地上機器設置場所の工夫(金沢市の事例)

金沢市の事例

景観に配慮し、看板の後ろに地上機器を設置

地上機器 設置イメージ




「無電柱化の推進に関する法律」に基づき国より策定された「無電柱化推進計画」に定めた目標の確実な達成を図るため、地方公共団体において定める推進計画に基づく事業を計画的かつ集中的に支援します。

無電柱化に関する個別補助制度の創設

 



観光による地域振興に向けた無電柱化の推進を図るため、電線管理者が実施する無電柱化を支援します。具体的には、観光地において電線管理者が実施する単独地中化や軒下・裏配線を国と地方公共団体が補助します。

観光地域振興無電柱化推進事業(国際観光旅客税)

      【補助対象地区】
       ・世界遺産、国立公園満喫プロジェクト選定公園地域等、観光庁が定める事業の対象となる観光地(市町村)
      【間接補助対象者】
       ・電線管理者(地方公共団体による間接補助)
      【補助対象経費】
       ・無電柱化に要する経費
       ・無電柱化に併せて電線管理者が行う情報提供設備道路の美装化等、観光まちづくりに資すると認められる費用※1
      【補助割合】
       ・国は補助対象経費の1/2を補助対象事業者※2に補助
       ・補助対象事業者は補助対象経費の2/3を間接補助対象事業者に補助
      【その他】
       ・起債及び交付税措置の対象事業
       ・継続事業の展開を考慮し交付対象事業を決定

  


                          ※1【観光情報等の提供】
                             ○地上機器へのWi-Fi設備による観光情報の提供
                             ○地上機器を活用した観光案内(地図など)の明示
                            【歩道の美装化】
                             ○無電柱化後の歩道復旧の際に周辺の道路に調和した舗装の美装化
                            【道路付属物等の美装化】
                             ○無電柱化と併せて、道路照明等の美装化や街路樹を整備

                           ※2 補助対象事業者=地方公共団体
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