河川の利用
 本来、河川(敷地)は、キャンプをしたり泳いだり、自由に使うことができますが、河川敷地の占用(特定のものが継続的に河川を使用すること)等を行うためには占用許可が必要になります。
 能代河川国道事務所、二ツ井出張所、鷹巣出張所では、管理する河川における占用等の許可についての事務処理、現地調査をしています。



河川許可の申請書類
 公共の場である河川区域で一定の活動や工作物の設置をする場合には届出や許可が必要です。
詳しくは二ツ井出張所 管理第一係、鷹巣出張所 管理第一係までお問い合わせ下さい。

様式一覧

許可申請書(土地の占用:河川法第24条)
様式(甲)+様式(乙の2)

許可申請書(土地の占用及び工作物設置)
(河川法第24条・26条)様式(甲)+様式(乙の4)

※申請については上記申請書の他に必要な書類があります。


■二ツ井出張所
〒018-3103 能代市二ツ井町荷上場字中島26 TEL 0185-73-5432
■鷹巣出張所
〒018-3301 北秋田市綴子字柳中9-1 TEL 0186-62-1226


〒016-0121 秋田県能代市鰄渕字一本柳97-1
電話番号/0185-70-1001(代表)