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設計資料の閲覧

【設計資料の閲覧】

・電子データによる閲覧を希望される方は、『業務における既存資料の閲覧に関する説明書』をご査

収のうえ、申請を行ってください。
(対象)

・当事務所で公示等を行っている業務において、個別説明書等にて電子データによる既存資料の閲覧

を可能としている案件。

*メールにて閲覧申請手続きを行うことにより電子データによる閲覧が可能となります。
(注意)

・電子データによる閲覧の場合は、個別説明書等に記載している技術提案書の留意事項の内容に関わ

らず、『業務における既存資料の閲覧に関する説明書』のとおりとします。

 

事業概要について
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