T.許可申請が必要な河川及び区域

 次の河川及び区域において、土地の使(占)用並びに工作物の設置などを行う場合には、河川法第24条及び第26条等により河川管理者の許可を受ける必要があり、そのための申請が必要となります。

 なお、河川法第24条及び第25条の許可の対象となるのは、河川管理者が権原に基づき管理する土地に限られます。

(1)      河 川

一級河川

国土保全上または国民経済上特に重要であるとして政令により指定された水系(一級水系)にかかる河川で国士交通大臣が指定したものをいい、国土交通大臣が直轄管理する指定区間外区間と、国土交通大臣の指定により都道府県知事が管理を法定受託された指定区間とがあります。

二級河川

一級水系に指定された以外の水系で、公共の利害に重要な関係があるものに係る河川で都道府県知事が指定したものをいい、都道府県知事が管理します。

準用河川
一級河川又は二級河川に指定された以外の河川で、大規模な河川工事は予想されないが河川本来の機能を保持させるために管理上ある程度の行為制限を必要とするものについて、部分的に河川法を準用させて管理するために市区町村長が指定する河川で、管理は市区町村長が行います。

 

(2)       区 域

《河川区域のイメージ図》

@                  河川区域・河川保全区域

 

〈平面的なイメージ〉

A                  高規格堤防特別区域

B                  河川立体区域等

C                           樹林帯区域

〈一般河川区間〉

〈ダム区間〉

■用語説明

一級水系

国土保全上または国民経済上特に重要な水系で、政令で指定されたものをいいます。一級水系の管理は基本的には国土交通大臣が行います。水系には水源から河口までの小河川も含まれます。

二級水系

一級水系に指定された水系以外で、公共の利害に重要な関係があるとされる水系に対して都道府県知事が指定するものです。二級水系の管理は都道府県知事が行います。

法河川

法河川とは河川法の適用される河川または準用される河川であり、その種類として一級河川、二級河川、準用河川があります。また河川法の適用されない河川を普通河川または法定外河川といいます。

一級河川…河川法第4条第1項

一級水系に係る河川で、国土交通大臣が指定した河川をいいます。またこの指定された河川には、国土交通大臣が管理する指定区間外区間(直轄管理区間:河川法第9条第1項)と都道府県知事が管理を法定受託された指定区間(河川法第9条第2項)とがあります。一級河川は、一級水系のみに指定されるので、一級河川に指定されている水系に二級河川が指定されることはありません。

二級河川…河川法第5条第1項

一級水系に指定された以外の水系に係る河川で、地域的にみて重要であると都道府県知事が指定した河川をいいます。二級河川は一級河川に指定された水系以外で指定されるので、一級河川と二級河川が同じ水系で混在することはありません。管理権限は都道府県知事が持っています。

河川法の適用対象

河川法の適用対象となるのは、これらのうち一級河川・二級河川・(準用河川)として指定されたものに限られるとともに、これらの河川にかかる河川管理施設を含みます。

指定区間…河川法第9条第2項

国土交通大臣によって指定された一級河川の管理は、原則として国土交通大臣が行いますが、区間と事項を定めて都道府県知事に管理事務の一部を法定受託させることができます。この国土交通大臣の指定により知事が法定受託された区間を指定区間といいます。

指定区間外区間(直轄管理区間)…河川法第9条第1項

国土交通大臣によって指定された一級河川で、都道府県知事が法定受託した区間(指定区間)以外の区間を指定区間外区間(直轄管理区間)といいます。直轄管理区間の管理は、国またはその地方整備局等の出先機関が行います。

河川区域…河川法第6条第1項第1号〜第3号

「河川」という公物を構成している土地の区域をいいます。河川区域には下記の条文で定める区域があり、それぞれ1号地、2号地、3号地と呼ばれています。

1号地…河川法第6条第1項第1号の土地の略称

一般的には川の水がいつも流れている場所です。詳しく述べると河川の流水が絶えずある土地および地形、草木の生繁っている状況その他、その状況が河川の流水が絶えずある土地とこれに続いている河岸部分の土地(ただし河川の土地を含み、洪水その他異常な天然現象により一時的にこのような状況になっている土地は除きます。)をさし、通常河川の水が流れまたは溜まっている土地をいいます。この場合、湖や沼等が法河川として指定されたものであるときにはその水面全体が1号地となります。

2号地…河川法第6条第1項第2号の土地の略称

一般的には堤防のある区域をいいます。詳しくは、河川管理施設の敷地である土地の区域をさしますが、この場合堤防のような直接的な敷地だけでなく、ダムの岸着部や堰・水門・排水機場等の操作施設の敷地も含むものとして運用されています。

3号地…河川法第6条第1項第3号の土地の略称

堤外の土地のうち1号地と一体となって管理を行う必要があるものとして、河川管理者が指定することによって河川区域になる土地をいいます。(一般的には高水敷をさします。)ただし、どのような土地にも自由に河川管理者が指定できるものではなく、その範囲が法律で定められています。このような土地には以下のようなものがあります。

@堤外の土地

A堤防に隣接して堤防と同一の働きをしている土地。(堤防に接している丘陵地や台地などの河岸部分をいいます)

B堤防の対岸やAの土地の対岸にある土地で、堤防と同一の働きをしている土地。(2号類地とよばれています)

CAやBの土地と1号地の間にある土地。(無堤部の高水敷に類する土地)

Dダムによって貯留される流水の最高の水位における水面が土地に接する線によって囲まれる地域内の土地。(河川法施行令第1条第1項第3号)

E河川整備基本方針で定められている遊水地

河川保全区域…河川法第54条第1項、第55条第1項

河川区域において、一定の行為が禁止または制限されますが、その範囲は堤外地および河川管理施設であり、堤内地または河岸の土地はたとえ河川に接していても河川区域とはなり得ず、これらの規制がおよびません。このため掘削や工作物の設置により河川管理施設や河岸が損傷されないように、河川区域の土地に接する一定の土地の区域を河川保全区域に指定して一定の行為制限をすることができます。