〈2〉    許可の内容及び申請書類

一つの申請に関係する行為は、同時に申請となります。

様式には申請の本文となる甲様式と申請の内容を示す乙様式があり、複数条文にわたる申請であっても同一様式に併記して申請して下さい。

※ 申請書の様式や記入内容等は、管轄の出張所に問い合わせて下さい。

※ 申請書の提出は、管轄の出張所で受付ています。

※ 通常、申請から許可までに、1〜3ヶ月程度かかります。

※ 手続きをスムーズに行うため、申請の前に時間的余裕をもって、申請する行為内容及び手続き等について、当該河川を管理する工事事務所または出張所に、許可の可否等申請内容について十分相談しておくようお願いします。(申請に不備があると補正をお願いしたり、また、行為の内容によっては、許可できないものがたくさんありますので留意して下さい。)

1) 土地の占用の許可申請(河川法第24条)

公園・広場・運動場等のため、河川敷地を占用する場合は、様式(甲)及び(乙の2)により申請します。使用する河川敷地に工作物を設置する場合や土地の形状を変更する場合は、様式(乙の4)、(乙の5)の内容を追加併記する事ができます。

2)        土石等の採取の許可申請(河川法第25条)

河川区域内の土地(河川管理者が管理する国有地)で、土石等の採取をする場合の申請は、様式(甲)と(乙の3)により申請します。

河川区域内(国有地以外も含む。)および河川保全区域内において、砂利採取(洗浄を含む)をする場合、併せて砂利採取法第16条により採取計画の認可申請をします。

        土石以外の河川の産出物

〔竹木、あし、かや(政令第15条)埋もれ木、笹、じゅん菜(省令第14条)〕

※ 採取計画の認可により河川法第26条第1項、第27条第1項、第55条第1項及び第58条の4第1項の許可があったものとみなされる。(砂利採取法第27条)

3)  工作物の新築等の許可申請(河川法第26条第1項)

河川区域内の土地に工作物を新築、改築、除却しようとする場合(工期延期含む)には、様式(甲)、(乙の4)により申請します。この様式は、工作物の土地の占用の許可申請(第24条)も兼ねているので同時申請する場合でも、本様式のみで構いません。

また、工作物の新築に伴う土地の掘削等は、設置に伴う必然的行為であるため別途法第27条の許可申請は不要です。

4) 地の掘削等の許可申請(河川法第27条第1項)

河川区域内の土地の掘削、盛土等の土地の形状変更、竹木の栽植・伐採等の許可は、様式(甲)(乙の5)により申請します。なお、(乙の5)は、様式(乙の4)のように土地の占用許可(第24条)の申請を兼ねていないので、進入路、運搬路等の設置が必要なときには様式(乙の2)も併用する必要があります。

5)        河川保全区域における行為の許可申請(河川法第55条第1項)

河川保全区域における土地の掘削、工作物の新築等の許可申請は、河川区域の場合に準じて行い、様式(甲)に、工作物の新築は様式(乙の4)、土地の掘削等は様式(乙の5)により申請します。

当該行為が河川区域に及ぶ場合においても、この申請様式にて行います。

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