「北上川水系河川整備学識者懇談会」規約
| 第1条 | (趣旨) この規約は、「北上川水系河川整備学識者懇談会」(以下「懇談会」という。)の設置について必要な事項を定める。 |
| 第2条 | (目的) この懇談会は、国土交通省東北地方整備局長が作成及び変更する「北上川水系河川整備計画(大臣管理区間)」(以下「整備計画」という。)の素案について意見を述べるとともに、河川整備計画策定後の各種施策の進捗に関して意見を述べるほか、河川整備計画に基づいて実施される事業のうち、再評価、事後評価の対象事業の評価を行い東北地方整備局長に対し、意見を述べるものとする。 |
| 第3条 | (組織) 懇談会は、東北地方整備局長が設置する。 |
2 |
懇談会の委員は、東北地方整備局長が委嘱する。 |
| 第4条 | (懇談会) 懇談会は、部会からの報告を受けた事項に関し調整を行うともに、懇談会としての意見をとりまとめる。 |
2 |
懇談会委員の任期は原則として2年とし、再任を妨げない。 |
3 |
懇談会は、委員総数の二分の一以上の出席をもって成立する。なお、委員の代理出席は原則として認めない。 |
| 第5条 | (部会) 懇談会は、懇談会の下部組織として、上流部会と下流部会を設ける。 |
2 |
部会は、整備計画の具体的内容について議論を行い、懇談会に報告する。 |
3 |
部会の構成は、懇談会がこれを決定する。 |
4 |
部会は、部会委員総数の二分の一以上の出席をもって成立する。なお、委員の代理出席は原則として認めない。 |
| 第6条 | (座長及び部会長) 懇談会には座長及び副座長を置き、部会には部会長及び福部会長を置く。 |
2 |
座長は、懇談会委員の互選により定める。 |
3 |
部会長は座長が指名する。なお、部会長は副座長を兼ねるものとする。 |
4 |
副部会長は部会長が指名する。 |
5 |
座長は懇談会を招集し、その運営と進行を総括する。 |
6 |
部会長は部会を招集し、その運営と進行を総括する。 |
7 |
座長に事故がある時は、副座長がその職務を代行する。 |
8 |
部会長に事故がある時は、副部会長がその職務を代行する。 |
| 第7条 | (公開) 懇談会及び部会の公開方法については、懇談会で定める。 |
| 第8条 | (事務局) 懇談会及び部会の事務局は、東北地方整備局岩手河川国道事務所及び北上川下流河川事務所におく。 |
| 第9条 | (規約の改正) 本規約の改正は、委員総数の三分の二以上の同意を得てこれを行う。 |
| 第10条 | (雑則) この規約に定めるもののほか、懇談会及び部会の運営に関し必要な事項は、座長が懇談会に諮って定める。 |
| 附則 | (施行期日) この規約は、平成19年5月31日より施行する。 |
| 平成23年2月15日一部改正。 | |



