(7)都市計画マスタープランにみる、都市の将来像としてのコンパクトシティ

○ 都心部への公営住宅整備
 近年、「都市計画マスタープラン」(都市計画法第18条の2に定める「市町村の都市計画に関する基本的な方針」のこと)をはじめとするまちづくりの計画を定めるにあたり、目指すべき都市の将来像やまちづくりの基本理念としてコンパクトシティを掲げる自治体が増加しています。
 青森市では、平成11年6月に策定した都市計画マスタープランにおいて、都市づくりの基本理念を「青い森・青い海に抱かれたコンパクト・シティの形成」とし、都市生活の将来像に「コンパクトシティ・ライフ」を位置づけています。

都心部への公営住宅整備例
青森市長期総合計画・都市計画マスタープラン 
  連絡先:青森市都市整備部 都市政策課 017-761-4481
稚内市都市計画マスタープラン 
  連絡先:稚内市役所 電話番号 0162-23-6161
札幌市都市計画マスタープラン
  連絡先:札幌市企画調整局計画部都市計画課 011-211-2506
第5次秋田市総合都市計画
  連絡先:秋田市都市計画課計画 018-866-2152