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不動産業行政は、宅地建物取引業法・マンション管理適正化法等に基づき、購入者等の利益の保護と宅地及び建物の流通の円滑化を図ることを目的としています。業務の適正な運営と宅地及び建物取引の公正の確保に努めるために、宅地建物取引業を営む者については免許制度を、マンション管理業を営む者については登録制度を実施し、その事業に対して必要な規制を行います。
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●宅地建物取引業者免許関係事務
宅地建物取引業を営もうとする者は、免許を受けなければなりません。国土交通大臣の免許を受ける場合は、主たる事務所を管轄する都道府県知事を経由して国土交通大臣に、都道府県知事の免許を受ける場合は、当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事に提出することになります。
●マンション管理業者登録関係事務
マンション管理業を営もうとする者は、国土交通大臣の登録を受けなければなりません。
●管理業務主任者登録関係事務
マンション管理業務主任者の登録及び管理業務主任者証の交付に関する事務を行っています。
■管理業務主任者の更新について
■個人情報の取り扱いについて
●宅地建物取引業者・マンション管理業者に対する指導・監督
宅地建物取引業法等・マンション管理適正化法等の違反業者に対して指導・監督等を行っています。
●閲覧業務
どなたでも宅地建物取引業者(国土交通大臣免許業者)及びマンション管理業者の申請書等の閲覧をすることができます。
| 閲覧所 |
計画・建設産業課内 閲覧所 |
| 時 間 |
9:30〜16:30 |
●宅地建物取引業・マンション管理業に関する相談受付
| 相談窓口 |
計画・建設産業課 不動産業係 022−225−2171(内線6151) |
●東北管内免許状況等
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宅地建物取引業(H17.3月末現在) |
| 大臣 |
知事 |
計 |
| 青森県 |
6 |
946 |
952 |
| 岩手県 |
13 |
652 |
665 |
| 宮城県 |
18 |
1,853 |
1,871 |
| 秋田県 |
5 |
577 |
582 |
| 山形県 |
4 |
816 |
820 |
| 福島県 |
7 |
1,331 |
1,338 |
| 東北計 |
53 |
6,175 |
6,228 |
| 全国比% |
2.6 |
4.8 |
4.8 |
| 全国計 |
2,073 |
128,641 |
130,714 |
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●宅地建物取引業者の違反行為に対する監督処分の基準(PDF)
●マンション管理業者の違反行為に対する監督処分の基準(PDF)
●マンション管理業者に対する監督処分等情報
監督処分情報の公表は、マンションの適正な管理の確保はもとより、違反行為の発生を抑止する観点などからも有用であることから、平成18年12月19日以降実施した監督処分について、掲載しております。
また、監督処分の実施後、マンション管理業者(被処分者)で講じた業務改善措置についても、マンション管理業者(被処分者)の任意の提出により掲載することとしておりますが、掲載する場合は、監督処分日以降、概ね2ヶ月以内に掲載することとしております。
なお、これらの掲載期間については、監督処分日より2年間としております。
(注意事項)
1 行政庁は、マンション管理業者(被処分者)で講じた業務改善措置として掲載し
ている内容に関しては、万全を期しておりますが、その正確性、確実性を保証す
るものではありません。
2 利用者が当ホームページの掲載内容に基づき行う一切の行為について、行政
庁は何ら責任を負うものではありません。
【登録取消処分】
【業務停止処分】
【指示処分】
| 処分年月日 |
商号または名称 |
主たる事務所の所在地 |
| 平成19年6月8日
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株式会社友愛ビルサービス
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秋田市山王三丁目1番7号
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マンション管理業者に対する監督処分について
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1 処分年月日
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平成19年6月8日
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2 処分を受けたマンション管理業者に関する事項
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(1) 商号または名称 |
株式会社 友愛ビルサービス |
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(2) 主たる事務所の所在地 |
秋田市山王三丁目1番7号 |
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(3) 代表者氏名 |
代表取締役 小畑 悟 |
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(4) 登録番号 |
国土交通大臣(2)第020537号 |
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3 処分の内容
○指示処分
(1) 今回の違反行為の再発を防ぐため、少なくとも、以下の事項について必
要な措置を講じること。
@ 今回の違反行為の内容及びこれに対する処分内容等について、役員
及びマンション管理業の従事者すべてに、速やかに周知徹底すること。
A 適正化法及び関係法令の遵守を社内に徹底するため、社内研修・
教育の計画を作成し、社員に対し継続的にこれを実施すること。
B 日常の業務運営に関しての調査・点検を行うとともに、社内の管理
・監督体制の整備に努めること。
(2) 前項について講じた措置又はこれから講じる措置(前項に係る措置
以外に講じた措置がある場合は、これを含む。)を1ヶ月後までに文書をも
って報告すること。
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4 処分理由
被処分者は、複数の管理業務に関し、重要事項説明書に専任ではない
管理業務主任者を専任と表記していた。また、契約の成立時の書面の一部
に記名・押印がなされていなかった。更に複数の管理組合に対し、契約の
成立時の書面を交付していなかったものであり、この行為は、それぞれマ
ンションの管理の適正化の推進に関する法律第72条第2項又は第3項、
第73条第1項に違反する。
なお、被処分者は、行政庁の指摘に応じ、直ちに違反状態を是正したこ
と、及び管理組合への対応が誠実であることが認められる。
これらの情状を勘案し、同法第81条に基づき指示を行うものである。
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【業務改善措置】 詳細はこちら(PDF)
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