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申請

駐車場法 大臣認定の申請

駐車場の設置に際して、駐車場の位置、規模、構造等により、駐車場法に基づいた国土交通大臣の認定が必要な場合があります。
地方整備局では、駐車場法施行令に基づく以下の2項目について、国土交通大臣の認定事務を代行しています。 

交差点等における路外駐車場の出入り口設置

(施行令7条関連)
交差点の側端及びそこから5メートル以内の道路の部分であって、国土交通大臣が関係する道路管理者及び都道府県公安委員会と協議して、道路の円滑・安全確保に支障がないと認めるものについては、路外駐車場の出口又は入口の設置禁止に係る規制の対象外とする。


機械式駐車場の大臣認定制度

(施行令15条関連)
施行令第7条から第14条に規定する技術基準により難い機械式駐車場を用いる路外駐車場については、国土交通大臣が上記施行令で定める構造又は設備と同等以上の効力があると認める場合は、これらの技術基準を適用しない。


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