都市再生整備計画事業(旧まちづくり交付金)
都市再生整備計画事業(旧まちづくり交付金)による
都市再生の推進
都市再生整備計画事業(旧まちづくり交付金)とは
地域の歴史・文化・自然環境等の特性を活かした個性あふれるまちづくりを実施し、全国の都市の再生を効率的に推進することにより、地域住民の生活の質の向上と地域経済・社会の活性化を図るための制度です。
※まちづくり交付金は平成22年度より社会資本整備総合交付金に統合され、同交付金の基幹事業である「都市再生整備計画事業」として位置づけられています。
概要
都市再生特別措置法第46条第1項に基づき、市町村が都市再生整備計画を作成し、都市再生整備計画に基づき実施される事業等の費用に充当するために交付金を交付します。(交付期間:概ね3~5年)
平成16年度に、「まちづくり交付金」制度として創設。
平成22年度からは、社会資本整備総合交付金に統合され、同交付金の基幹事業である都市再生整備計画事業として位置付け。
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都市再生整備計画の作成
市町村は地域の特性を踏まえ、まちづくりの目標と目標を実現するために実施する各種事業を記載した都市再生整備計画を作成します。 -
交付金の交付
国は、市町村が作成した都市再生整備計画が都市再生基本方針に適合している場合、年度ごとに交付金を交付します。 -
事後評価
交付期間終了時、市町村に目標の達成状況等に関する事後評価を求めることとし、その結果等について確認し公表します。
事業効果
明確なまちづくりの目標実現のために、市町村の自主性・裁量性を最大限発揮することにより、地域の創意工夫を活かした個性あふれるまちづくりを行うことが可能となり、全国の都市再生をより効率的に推進することが期待されます。

交付対象内容
都市再生整備計画に位置づけられた、まちづくりに必要な幅広い施設等を対象としています。
- 道路、公園、下水道、河川、多目的広場、修景施設、地域交流センター、土地区画整理事業、市街地再開発事業 等
- 高齢者向け優良賃貸住宅、特定優良賃貸住宅、公営住宅、住宅地区改良事業 等
- 市町村の提案に基づく事業
- 各種調査や社会実験等のソフト事業
