建設業行政
新着情報(建設業行政)
23.10.2 「建設業法令遵守講習会」への参加申込みの受付を開始しました。new
23.7.3 建設業許可・経営事項審査の手引き、確認資料を更新しました。
23.2.10 建設業法令遵守ハンドブック【ポイント編】を更新しました。
22.12.27 令和5年1月から経営事項審査の一部に変更があるため、手引き及び確認書類についてを変更しております。
22.12.20 令和5年1月からの変更点(経営規模等評価申請書、建設業法施行令)(PDF:716KB)
22.12.9 建設業法令遵守講習会は全て終了しました。
22.8.15 経営事項審査の改正事項についてお知らせします。
22.5.26 監督処分基準が一部改定されました。
21.9.30 監督処分基準が一部改定されました。
21.7.26 監督処分基準が一部改定されました。
21.4.2 経営事項審査の改正事項についてお知らせします。
21.3.22 建設業許可及び経営事項審査の申請において、誤りの多い事例をまとめましたので、申請書類作成の参考にご覧ください。
21.2.12 建設業の許可等に係る改正事項についてお知らせします。(R3.1.1〜)
★過去の新着情報(建設業行政)はこちらからご覧ください



 建設業行政は、建設業法等に基づいて建設業を営む者の資質の向上、建設工事の請負契約の適正化等を図り、公共の福祉の増進に寄与することを目的としています。建設業を営む者について許可制度を実施することで、建設工事の適正な施工を確保し、建設工事の発注者の保護と建設業の健全な発達を促しています。

 建設業を営もうとする者は、軽微な建設工事を除いて、建設業の許可を受けなければなりません。営業所が2以上の都道府県の区域にまたがる場合は、国土交通大臣の許可、営業所がすべて同一の都道府県内にある場合は、都道府県知事の許可が必要になります。
フロー

 経営事項審査は、国、地方公共団体などが発注する公共工事を直接請け負おうとする建設業許可業者が必ず受けなければならない審査です。公共工事の各発注機関は、競争入札に参加しようとする建設業者についての資格審査を行うこととされており、欠格要件に該当しないかどうかを審査したうえで、審査結果を点数化し、順位付け、格付けに採用しています。
フロー

【建設業許可証明書は下記の場合に限り発行します】
許可更新の申請中で許可を受けていない場合(1回限り)
「建設業者等企業情報検索システム」による確認ができない事項がある場合や災害による許可通知書の滅失等、特段の事情がある場合

※「建設業許可証明願」の様式 (PDF版・89KB)
・(Word版・24KB)

個人情報の取り扱いについて(本省へリンク)

 
  
sp 建設業R3.3末現在
大臣 知事
一般 特定 純計 純計
青森県 46 26 56 5,487 5,543
岩手県 37 32 52 4,167 4,219
宮城県 138 92 180 8,361 8,541
秋田県 36 29 49 3,735 3,784
山形県 58 55 81 4,492 4,573
福島県 68 52 95 8,761 8,856
東北計 383 286 513 35,003 35,516
全国比% 5.2 4.9 5.0 7.5 7.5
全国計 7,345 5,780 10,267 463,685 473,952

 建設業の適正な施工を確保し、又は建設業の健全な発達を促進するため、建設業法違反者等に対して指導や助言等を行っています。また、施工体制の適正化及び一括下請負の禁止の徹底をより一層進めるため、入札契約適正化法に基づき、許可行政部局として適正な運用に努めています。

・ 建設業法のルール
・ 建設業者とのトラブル
・ 建設業法違反の通報窓口
・ 建設業者の監督処分new
・ 参考資料 (建設業法令遵守ハンドブック)new
・ リンク

 建設投資が減少し競争が激化する中、一括下請、下請業者へのしわ寄せ、社会保険・労働保険の未加入などの法令違反が大きな問題となっています。
東北地方整備局では、技術と経営に優れた企業が伸びることができる環境整備を図り、建設業の法令遵守が進むための対応を強化するため、平成19年4月1日付で『建設業法令遵守推進本部』及び同本部に『建設業法令遵守指導監督室』を設置し、情報収集窓口として「駆け込みホットライン」を開設しました。

「駆け込みホットライン」は、主に国土交通大臣の許可業者を対象に建設業に係る法令違反行為の情報(通報)を受け付けます。
「駆け込みホットライン」に寄せられた情報のうち、法令違反の疑いがある建設業者には、必要に応じ立入検査等を実施し、違反行為があれば監督処分等により厳正に対応します。

 建設産業においては、雇用、医療及び年金保険について、法定福利費を適正に負担しない保険未加入企業が存在し、技能労働者の医療や年金など、いざというときの公的保障が確保されず、若年入職者減少の一因となっているほか、関係法令を遵守して適正に法定福利費を負担する事業者ほど競争上不利になるという矛盾した状況が生じています。
  こうした状況を踏まえ、行政、発注者、元請企業、下請企業、建設労働者等の関係者が一体となって社会保険未加入問題への対策を進めることとしております。

・ 社会保険加入対策について

 国土交通省では、消費税に関する転嫁対策の窓口を設置しております。
 消費税のインボイス制度による不適切な取引があった場合には、以下の相談窓口までご相談ください。

            国土交通省の相談窓口一覧(本省へリンク)

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 東北地方整備局においては、建政部建設産業課にご相談ください。

 国土交通省では、平成31年4月から「出入国管理及び難民認定方及び法務省設置法の一部を改正する法律」により、新たな在留資格「特定技能」による外国人材の受入れ制度が施行され、建設分野においても、同制度による外国人技能者の受入れを開始しております。
 東北地方整備局においては、以下の部署で受入計画申請の窓口を設置しております。なお、受入計画の申請は、原則オンライン申請で行います。
   建政部建設産業課人材支援係
   電話(代表)022−225−2171、(内線)6148

制度の概要及び詳細は国土交通本省のホームページでご確認願います。
            国土交通本省ホームページ

 国土交通大臣の許可を受け、かつ主たる営業所を東北地方整備局管内に置く業者の申請書等を閲覧することができます。
閲覧所 建政部内 閲覧所
時 間 9:30〜16:30
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