建設業許可・経営事項審査
建設業の許可に関する事務
建設業を営もうとする者は、軽微な建設工事を除いて、建設業の許可を受けなければなりません。営業所が2以上の都道府県の区域にまたがる場合は、国土交通大臣の許可、営業所がすべて同一の都道府県内にある場合は、都道府県知事の許可が必要になります。

建設業許可に関する手続き
建設業許可証明書の発行について
建設業許可証明書は下記の場合に限り発行します [PDF]
建設業許可証明書(英文)の発行について
大臣許可業者の許可申請書等の閲覧
国土交通大臣の許可を受け、かつ主たる営業所を東北地方整備局管内に置く業者の申請書等を閲覧することができます。
閲覧を希望する場合には、書類の準備時間や閲覧場所の確保等も必要になるため、必ず事前に電話で予約をお願いします。
(件数が多い場合や繁忙期等には、ある程度の制約や準備時間をお願いする場合があります。)
建設業許可電子閲覧システム
JCIPで申請・届出された建設業許可申請・届出についてはインターネット上で閲覧可能です [外部ページ]
経営事項審査に関する事務
経営事項審査は、国、地方公共団体などが発注する公共工事を直接請け負おうとする建設業許可業者が必ず受けなければならない審査です。公共工事の各発注機関は、競争入札に参加しようとする建設業者についての資格審査を行うこととされており、欠格要件に該当しないかどうかを審査したうえで、審査結果を点数化し、順位付け、格付けに採用しています。営業所が2以上の都道府県の区域にまたがるまたがる場合は、国土交通大臣の許可、営業所がすべて同一の都道府県内にある場合は、都道府県知事の許可が必要になります。

経営事項審査に関する手続き
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【重要】経営規模等評価申請書・建設業法施行令の一部改正について(R8.7.1~) 建設業法施行規則等の改正(令和8年2月6日公布)にともない、令和8年7月から「経営規模等評価申請書・総合評定値請求書」が一部変更となります。 令和8年7月以降に提出する申請書は新様式で提出してください。 令和8年7月以降に旧様式で提出された場合は受付できないため、ご注意願います。 (申請日が令和8年6月末で、郵送提出で到着が7月初めになる場合のみ、旧様式で受付) 令和8年7月1日以降に申請する場合の手引き、様式に関してはこちらから |
<令和8年6月末までに申請される方は、以下手引き、様式をご使用ください。>
