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景観

美しく風格のある国土の形成、
潤いのある豊かな生活環境の創造
個性的で活力ある地域社会の実現

 景観法(平成16年法律第110号)は、都市、農山漁村等における良好な景観の形成を促進し、美しく風格のある国土の形成、潤いのある豊かな生活環境の創造及び個性的で活力のある地域社会の実現を図るため景観に関する国民共通の基本理念や、国、地方公共団体、事業者、住民それぞれの責務を定めるとともに景観計画の策定、景観計画区域、景観地区等における良好な景観の形成のための規制、景観整備機構による支援等所要の措置を講ずる我が国で初めての「景観」についての総合的な法律です。

 建政部では、景観法の相談窓口を開設し、各種情報の提供や説明会の開催を通じて良好な景観の形成に関する啓発知識の普及に努めており、景観法の活用等を支援していきます。

基本理念

基本理念

責務

責務

地域のイメージ図

地域のイメージ図

景観法の枠組み

景観法の枠組み

支援・整備

景観重要公共施設の整備等

景観重要公共施設

 景観行政団体(※)が、景観区域内の景観上重要な公共施設を、施設の管理者の同意を得て、景観重要公共施設として景観計画に位置づけることにより、各施設管理者は景観計画に基づいて、公共施設の整備を行うことになります。また、占用許可の上乗せ基準を設けることも可能となります。

 対象となる公共施設:道路、河川、都市公園、海岸、港湾、漁港、自然公園による公園事業に係わる施設等

(※)都道府県・政令市・中核市は、自動的に景観行政団体となります。その他の市町村は都道府県と協議し、同意を得ることにより景観行政団体になることができます。

電線共同溝

 景観計画に位置づけられた景観重要道路を電線共同溝法における「電線共同溝整備道路」に指定することが可能になります。

 交通量の多い幹線道路ではなくとも、景観上の必要性が高い地区、歴史的街並みを形成する地区等の非幹線道路を「電線共同溝整備道路」に指定し、その整備が促進されます。(「電線共同溝の整備等に関する特別措置法」の特例)

関係省庁との連携

重要文化的景観:文化庁との連携

 都道府県又は市町村の申出に基づき、景観計画区域や景観地区の中から文化庁長官が重要文化的景観を選定し支援します。

景観農業振興地域整備計画:農林水産省との連携

 景観計画区域内にある農業振興地域について策定することができます。

 景観施策と農業施策(生産力最大化)の調和を図るために景観農振計画を策定することができます。例えば景観農振計画に従った利用がなされていない耕作放棄地等について、景観整備機構が土地所有者に代わって耕作することも可能となります。

自然公園法の特例:環境省との連携

 景観計画に位置づけられた自然公園内における建築物の新築等についてきめ細かなルールづくりが可能となります。

 景観計画に位置づけられた国立公園や国立公園内の建築物の建築等に対して、よりきめ細かな基準を設けることも可能となっています。

規制緩和による支援(建築基準法の特例)

景観地区における斜線制限の適用除外

 壁面の位置、高さの最高限度等を定めることにより、斜線制限の適用が除外され、統一されたスカイラインが形成されます。

規制緩和による支援(建築基準法の特例)
景観重要建造物に関する規制緩和

 現状の外観を保存するため、条例を定めることによって、建築基準法上の制限の一部緩和をすることが可能となります。

景観重要建造物に関する規制緩和

予算による支援

集約促進景観・歴史的風致形成推進事業

  都市における一定規模の人口を確保等するために、景観・歴史資源となる建造物の修理・改修等や景観や歴史文化といった地域資源に着目した魅力ある地域づくりに資する取組への支援を行うことにより、地域内外からの人口交流による地域の賑わい等の創出や居住人口の集約を促進させ、地域活性化を図るため、集約型都市構造への転換促進(集約促進)等に資する事業として地方公共団体が定める計画に位置づけられた景観・歴史的風致形成を推進する取組を支援します。

 さらに詳しく知りたい方は「集約促進景観・歴史的風致形成推進事業(本省HP)」をご覧ください。

都市再生整備計画事業(旧まちづくり交付金)

 都市再生整備計画事業(旧まちづくり交付金)や関連補助事業も活用できます。

 さらに詳しく知りたい方は「都市再生整備計画事業(旧まちづくり交付金)(本省HP)」をご覧ください。