▼トピックス
・申請者宅地建物取引業の免許申請等のオンライン化について
2024年(令和6年)5月25日から、国土交通大臣免許業者の免許申請等の申請先が変わります。
併せて、宅地建物取引業免許申請等が国土交通省手続業務一貫処理システム(eMLIT)によりオンライン化されます。
※従来どおり紙媒体による申請も受付ます。
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・宅地建物取引免許申請等における押印が廃止されました。
令和3年1月1日以降改正後の様式で提出をお願いします。
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・最近、投資用マンションの販売などの不動産取引に関して、宅地建物取引業者から電話による執拗な勧誘を受けたなどの苦情・相談が増えています。宅地建物取引業者からの悪質な勧誘電話等にご注意ください。
宅地建物取引業法では、宅地建物取引業者に対し、契約の締結の勧誘をするに際しての「電話による長時間の勧誘その他の私生活又は業務の平穏を害するような方法によりその者を困惑させる」行為を禁止しております。(宅地建物取引業法施行規則第16条の12第1号のハ)
次のような勧誘を受けた場合は、そのときの具体的な状況や様子(日時、勧誘してきた事業者の会社名及び担当者名、具体的なやり取り等)を免許行政庁までお知らせください。
・断ったにもかかわらずしつこく電話をかけてくる
・長時間にわたって電話を切らせてくれなかった
・深夜や早朝に電話をかけられた
・脅迫めいた発言があった
・自宅に押しかけられ契約等を迫られた など
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◆宅地建物取引業とは
「宅地・建物の売買、交換、貸借の代理、貸借の媒介」を業として営利を目的として不特定多数の者に対して継続的又は反復的に行うものを言います。
なお、宅地建物取引業を営むためには知事又は大臣免許が必要で、事務所が2つ以上の都道府県に設置する場合は、国土交通大臣の免許を受けなければなりません。免許の有効期間は5年です。
◆免許の要件
宅地建物取引業の免許を受け、営業を行うには次の要件を満たさなければなりません。
1 事務所等(継続的に業務を行うことができる施設)毎に宅地建物取引業に係る契約を締結する権限を有する使用人を置くこと。
2 事務所等毎に宅地建物取引業に従事する者の5分の1の割合で、成年者である専任の宅地建物取引士(宅地建物取引士証の交付を受けた者)を置くこと。
3 免許を受け営業を開始するまでに主たる事務所については1,000万円、従たる事務所についてはその数毎に500万円の総額を営業保証金として主たる事務所のもよりの供託所に供託しなければなりません。ただし、宅地建物取引業保証協会の社員となった者は、これに代えて弁済業務保証金分担金として当該宅地建物取引業保証協会に、主たる事務所については60万円、従たる事務所についてはその数毎に30万円の総額を納付しなければなりません。
◆免許申請
1 申請書等
従前どおり紙媒体により提出を行う場合で、免許申請書に必要な書類は、各都道府県の宅地建物取引業協会などで販売されているほか、国土交通省ホームページからダウンロードができます。
免許申請の流れ
申請時の注意点
▼必要書類一覧
@ 新規申請・免許換え新規申請・更新申請はこちら
A 変更届出等はこちら
B 廃業等届を行う場合は、免許証原本の提示及び写しを添付し、2部提出してください。
▼免許換えに伴う営業保証金の取扱い
@ 免許換え後、現に供託している営業保証金及び弁済業務保証金分担金は、以下のとおりです。
現免許権者
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免許換え後の免許権者
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営業保証金の供託
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都道府県知事
↓
国土交通大臣
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供託の場合
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本店の所在地を管轄する供託所に追加供託が必要です。
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保証協会加入の場合
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保証協会へ手続きをご確認ください。
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国土交通大臣
↓
都道府県知事
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供託の場合
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廃止した従たる事務所(支店)分の取戻し手続きが必要です。
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保証協会加入の場合
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保証協会へ手続きをご確認ください。
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A 書類の提出先は以下のとおりです。
書類名等
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提出方法
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備考
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営業保証金供託済届出書
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持参
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届出時に供託書の原本と写し1部を必ず持参してください。供託書は確認の上、その場で返却します。※控えが必要な場合は、届出書の写しを持参してください。
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営業保証金の保管換えをした届出書
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営業保証金を返還した届出書
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免許証書換え交付申請書
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郵送
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免許証原本と返信用封筒を必ず同封してください。
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免許証再交付申請書
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営業保証金取戻し公告済届出書
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控えが必要な場合は、返信用封筒を必ず同封してください。
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債権の申出に係る証明願い
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返信用封筒を必ず同封してください。
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廃業等の場合に伴う免許証の返納
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(注意事項)郵送の場合は、簡易書留など配逹状況が確認できる方法としてください。
2 提出先
国土交通大臣の免許を受ける場合は、主たる事務所を管轄する地方整備局等あてに提出します。
3 登録免許税等
国土交通大臣の免許を新たに受ける場合は登録免許税、更新の免許を受ける場合には手数料を納める必要があります。(都道府県知事免許手数料は、各都道府県が定めています。)
4 都道府県の窓口
5 地方整備局等の窓口
◆その他
・最近の宅地建物取引業法令の改正について
・宅地建物取引業法関係
・個人情報の取り扱いについて
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