| 津軽石地区海岸赤前地先海岸改修工事(岩手県宮古市赤前第8地割地内から同市赤前第12地割地内まで)並びにこれに伴う県道及び市道付替工事に係る事業認定理由について |
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平成27年3月27日付けで岩手県より申請のあった津軽石地区海岸赤前地先海岸改修工事(岩手県宮古市赤前第8地割地内から同市赤前第12地割地内まで)並びにこれに伴う県道及び市道付替工事について、平成27年5月20日に土地収用法に基づき事業認定の告示をしました。 その事業認定理由を以下に添付しています。 |
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