一級河川北上川水系来内川遠野第二生活貯水池建設事業及びこれに伴う市道及び穴堰付替工事並びに県道遠野住田線付替及び改良工事に係る事業認定理由 |
平成17年1月17日に岩手県より申請のあった一級河川北上川水系来内川遠野第二生活貯水池建設事業及びこれに伴う市道及び穴堰付替工事並びに県道遠野住田線付替及び改良工事に係る事業認定理由について、平成 17年3月24日に土地収用法に基づき事業認定の告示をしました。 その事業認定理由を以下に添付しています。 |
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