一級河川雄物川水系新城川改修工事(左岸・秋田県秋田市飯島字彼岸田地内から同市下新城笠岡字笠岡地内まで及び右岸・秋田県秋田市飯島字芋田地内から同市下新城笠岡堰場地内まで)に係る事業認定理由について |
平成25年2月6日付けで秋田県より申請のあった一級河川雄物川水系新城川改修工事(左岸・秋田県秋田市飯島字彼岸田地内から同市下新城笠岡字笠岡地内まで及び右岸・秋田県秋田市飯島字芋田地内から同市下新城笠岡堰場地内まで)について、平成25年4月19日に土地収用法に基づき事業認定の告示をしました。 その事業認定理由を以下に添付しています。 |
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