| 県道仙台館腰線道路改良工事(宮城県名取市植松字錦田地内から同県同市字錦田及び字宿前地内まで)及びこれに伴う農業用道路及び農業用水路付替工事並びにこれらに伴う附帯工事に係る事業認定理由について |
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平成16年3月19日に宮城県より申請のあった県道仙台館腰線道路改良工事(宮城県名取市植松字錦田地内から同県同市字錦田及び字宿前地内まで)及びこれに伴う農業用道路及び農業用水路付替工事並びにこれらに伴う附帯工事について、平成16年6月4日に土地収用法に基づき事業認定の告示をしました。 その事業認定理由を以下に添付しています。 |
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